「介護と家族」を 地域 から考える。実際に体験してきたからこそ!23/12/29
私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
私は、父の認知症、そして母の脳梗塞からの右半身まひ⇒膵臓癌看病と介護を経験してまいりました。
父は、まだ存命で特養に入所しています。
そして、母は今年の6月22日に亡くなりました。
その経験をふまえ、介護に家族が関わることについて、考えてみたいと思います。
目次
介護には、家族がしっかりと関わるということが必要
私が父の介護、母の看病を通じて感じているのは、介護には、家族がしっかりと関わる。家族が介護に積極的に関わりながら、しっかり学ぶということが大切だということです。
私の場合、介護されるのは、父、母、であり、介護するのは私たち家族(父、母にとっての娘・息子)なのです。
介護される父と母が、どういう状況であれば、幸せなのか・・・・ということを念頭に私は介護をしてきたのです。
そこで、私が考えた、「父・母が幸せに介護を受け続けられる環境」が、以下のようになります。
父・母が幸せに介護を受け続ける環境
- 常に家族と触れ合える環境(身近に頼れる家族がいること)
- できるだけ自宅にいること。
- 老健・特養入所するとしても、自宅から近いところにすること。
介護を受けるにあたって、「家族が身近にいる」ということほど安心なものはありません。
そして、家にいることほど、安心なこともありません。
ですから、「親の介護はできるだけ家でやる!」という覚悟が必要だし、それを実際にやってみて、はじめて、行政としての介護システムの全容が分かり始めてくる! ということも実際にあります。
私の介護のはじまり
私の介護の始まりは、2014年に母が脳梗塞になり、後遺症として右半身の麻痺が残ったところから始まります。脳梗塞での入院・・・・、そして介護の必要性を言われたので、その病院からの紹介から、自宅からすぐ近くにあった、老人保健施設にデイサービスに通うことになったのです。
そして、その施設のケアマネさんが、介護認定を取ってくれて、少しだけ、自宅も介護用にリフォームしました。母が日常生活ができるよう、介護用品のレンタルもしました。
そこで、だんだんと分かってきたのは、行政としても、市民が介護を受けやすいような仕組みをつくっている!ということです。
春日井市の介護保険事業について。
春日井市の介護にかんする行政としての取り組みは、「第8次春日井市高齢者総合福祉計画」として、明らかにされています。
2.pdf (kasugai.lg.jp) (←第8次春日井市高齢者総合福祉計画 のPDFです。クリックしてください。)
なぜ、このような計画を策定しているのか、明記されています。
本計画は、老人福祉法第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画と介護保険法
2.pdf (kasugai.lg.jp) (第8次春日井市高齢者総合福祉計画) から
第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画を一体のものとし、3年を一期とし
て策定するものです。また、地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関す
る法律(以下「医療介護総合確保法」という。)に基づく市計画もあわせて整備しま
す。
では、この老人福祉法第20条の8や、介護保険法第117条、そして医療介護総合確保法に何と書かれているのか、見てみましょう。
老人福祉法第20条の8について
第三章の二 老人福祉計画
(市町村老人福祉計画)
第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項
二 老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
4 市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
5 厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
6 市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
7 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
8 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
9 市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
10 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
老人福祉法 | e-Gov法令検索 (老人福祉法第20条の8 より)
介護保険法第117条について
第七章 介護保険事業計画
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二 各年度における地域支援事業の量の見込み
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
六 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第六号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第六号において同じ。)
九 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
9 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
12 市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
13 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
介護保険法 | e-Gov法令検索 (介護保険法 第117条)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条とは
(市町村計画)
第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
2 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業
ロ 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
(1) 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
(2) 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)
ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業
三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 | e-Gov法令検索 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第5条)
つまり、これら老人福祉法第20条の8第の規定と介護保険法第117条の規定によって、春日井市及びその他の全ての市町村・都道府県で老人福祉計画と介護事業計画が一体化した計画を策定することが義務付けられているのです。
その上で、春日井市は、この計画に医療介護総合確保法第5条に基づく計画も一体化させているのです。
日本の介護政策は、「自治体」を中心に住んでいる「地域」を基軸として行われている。
では、日本の介護政策は、どういう方向を目指しているのでしょうか?
それは、厚生労働省のHPにあった、この文章が端的に示していると思います。
高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して
高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組んでいます。
介護・高齢者福祉 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) から
「住み慣れた地域や住まいで」、「尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、」とあるように、住んでいる地域で介護を受け続けられる仕組みを国の政策として、推し進めていきます!となっているのです。
そして、国の政策を地方自治体が主体となって動けるように、法律で規定して地方自治体に計画を立てさせて、実行させているのです。
介護は、住んでいる地域で完結できる。
国の定めた法律によって、地方自治体の義務が定められているがために、春日井市もそれを実行していると言えます。
実際、私も、結論を言えば、親の介護は「今住んでいる中学校区の範囲内でほぼ完了している」ということです。実際に父は老健も特養も住んでいる中学校区の中にありました。
それが、春日井市の策定した計画に基づいた恩恵とも言えるのです。
もちろん、まだまだ不十分なところもあるとは思いますが、少なくとも、私の場合は、自分が覚悟を決めて親の介護をやっていく中で、この地域で介護を完結させる仕組みづくりに、どれだけ助けられたかわかりません。
地域の中で、介護ができる! もちろん、まだ施設等が充分でない故に遠くの病院・施設にお世話にならなければならないということもあるでしょう。しかし、現実的に、私たちの知らないところで介護サービスが地域で完結できるレベルまで発達していることもありうると思います。
ですから、家族として介護をしていくなら、「地域で完結させる!」という意思を土台にやり続けることが大事なのだと思います。
はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。
私、原田芳裕は、様々な方と繋がりたいと思っています。もし、私と繋がりたいという方は、是非、下のメールフォームから、ご連絡ください。ご相談事でも構いません。お待ちしております。