孔子廟事件判決は違憲審査の何を変えたのか―津地鎮祭・空知太神社と比べて見える「政教分離」の重心移動【憲法判例が面白い5】
私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
「政教分離」って、結局どこまでがアウトで、どこまでがセーフなのか。地鎮祭はよくて、神社への土地提供はだめで、孔子廟は――? この疑問に、最高裁大法廷が比較的はっきり“地図”を描いたのが、那覇市の都市公園内に孔子廟(久米至聖廟)が設置され、その敷地の公園使用料が全額免除されていた事案(最判令和3年2月24日大法廷)です。この判決は、政教分離の「基準」そのものを作り替えたわけではありません。むしろ津地鎮祭事件以来の“目的効果基準(総合判断)”を明確に受け継ぎながら、どの場面で違憲が認定されやすいのか、その重心を「儀礼」から「継続的・財産的な便益供与」へといっそう寄せた。さらに、違憲の“後始末”として自治体が取り得る選択肢を狭め、実務を動かす圧を強めた点で、体感的にはかなり「効く」判例になっています。
孔子廟事件 判例
令和3年2月24日-孔子廟事件-大法廷判決以下では、比較対象として指定された二つの大法廷判例――津地鎮祭事件(最判昭和52年7月13日大法廷)と空知太神社事件(最判平成22年1月20日大法廷)――と並べ、孔子廟判決がどこでどう違うのかを、ブログ用に噛み砕いて整理します。ポイントは大きく四つ。「宗教性の見立て」「関与の態様」「目的と手段の結びつき」「救済(住民訴訟)での締め方」です。
目次
1 まず三つの事件を“同じ地図”に置くと?
津地鎮祭事件:一回限りの儀礼、公金支出は合憲に寄る
津地鎮祭事件は、市が庁舎等の建設に際し神職を招いて地鎮祭を行い、その費用(玉串料等)を公金で支出したことが争点でした。大法廷は「国等の行為が宗教と関わること自体はゼロにはできない。だが、信教の自由を確保するという制度目的との関係で“相当とされる限度”を超える関与は禁じられる」という枠組みで、地鎮祭を社会的儀礼としての側面が強いものと捉え、当該支出は限度内として合憲方向に判断しました。要するに、「宗教っぽい形式があっても、社会通念上は儀礼・慣行として一般化しているなら、国家が特定宗教を支えているとまでは見えない」タイプの事件です。
空知太神社事件:公有地の無償提供が長期に及ぶと違憲に寄る
空知太神社事件は、自治体が神社の敷地として公有地を無償で使用させ続けていた(実質的に宗教施設の“土台”を公的に支えていた)ことが争点でした。ここでは、歴史的経緯や地域事情があっても、無償提供が長期継続し、一般人の目に「特定宗教への特別な便益供与」と映る程度が大きいなら、政教分離規定に反して違憲、という方向に判断が出ます。津地鎮祭が「単発の儀礼」であるのに対し、空知太は「継続する土地の便益」。この差が、結論を分ける最大要因になりました。
孔子廟判決:公園使用料の“全額免除”=継続的な無償提供として違憲に寄る
孔子廟判決の事案は、那覇市の都市公園内の国公有地上に、儒教の祖・孔子等を祀る廟を設置する許可を与え、その敷地の使用料を条例上徴収すべきところ、全額免除していた、というものです。免除は一定期間ごとに許可更新が予定され、実質的に反復継続する便益になっていました。裁判所は、これを「国公有地の無償提供」に等しいと見て、当該施設の性格、免除の経緯、無償提供の態様、一般人の評価などを総合し、相当限度を超えて特定宗教への援助等と評価されるとして、憲法20条3項違反(宗教的活動)を認めました。
ここまでの配置で、すでに結論の方向性は見えてきます。孔子廟判決は、津地鎮祭の列ではなく、空知太の列に近い。つまり「一回の儀礼」ではなく「継続的・財産的便益」に立脚した事件として位置づけられるのです。

2 違いは“基準”よりも“当てはめの重心”
よくある誤解は、「津地鎮祭=目的効果基準」「空知太=総合判断」「孔子廟=新基準」という見方です。実際には、三つとも本質は同じ方向を向いています。国・自治体の行為が宗教と関わるとき、その目的や効果、関与の態様を、社会通念に照らして、信教の自由確保という制度目的との関係で“相当限度”を超えるかどうか、で判断する。孔子廟判決も、この考え方を明示しつつ、国公有地の使用料免除という場面では、考慮すべき要素(施設の性格、免除の経緯、無償提供の態様、一般人の評価等)を列挙して、より実務向けに「何を見ればよいか」を具体化しました。
つまり、違いは“物差し”そのものより、“どこにメモリを合わせるか”。津地鎮祭は「社会的儀礼性」を強く見てメモリを下げ、空知太と孔子廟は「財産的便益の継続性」を強く見てメモリを上げた。そのうえで孔子廟判決は、文化・観光目的が掲げられたときの扱い方、そして住民訴訟での締め方まで含めて、空知太よりもさらに“現場が困る点”に踏み込んだ、というのが実像です。
3 相違点① 「宗教性」の立て方:津地鎮祭より“内実”へ
孔子廟判決の一つ目の特徴は、「儒教・孔子崇敬は宗教なのか?」という、いわば入口の難問を、かなり実質的に処理した点です。津地鎮祭事件では、神道儀礼であること自体は否定しないものの、社会に一般化した慣習として宗教性が薄まっている、という“外側”からの評価が強く働きました。地鎮祭は、宗教行為としての濃度だけでなく、工事の安全祈願という慣行的・儀礼的機能、参加者の受け止め、実施の場面限定性などが、合憲方向の事情として積み上がりやすい。
これに対し孔子廟判決は、施設が「孔子等を祀る廟」であるという形式を超えて、歴史的経緯や施設群の一体性、参拝者の受入れ、祭礼の存在などの事情を踏まえ、「本件施設は宗教性を肯定でき、程度も軽微とはいえない」とはっきり言い切ります。ここで重要なのは、宗教概念を「神道・仏教っぽいかどうか」の距離感だけで測らず、当該施設・儀礼が持つ意味内容の積み上げで宗教性を認定していることです。言い換えるなら、津地鎮祭のように「慣習化=宗教性の希薄化」にすぐ逃げない。文化と宗教が混ざりやすい対象ほど、裁判所は“中身”に踏み込んで評価する、という姿勢が読み取れます。
もっとも、この点こそが事件の難しさで、判決には反対意見も付きました。反対意見は、宗教の本質的要素(教義、指導者、信者集団、組織性、普及活動など)の認定が乏しいのに宗教性を認めるのは外延を拡張し過ぎ、文化活動や歴史研究への公的支援に萎縮効果をもたらしかねない、と警告します。この対立は、単なる“好み”ではなく、現代型の政教分離事件が抱える構造そのものです。つまり、観光・文化・国際交流の文脈に「儀礼」や「祀り」が入り込むとき、宗教性を薄めて扱うのか、内実に照らして拾い上げるのか――孔子廟判決の多数意見は後者に寄った、ということです。
4 相違点② 関与の態様:津地鎮祭の「一回」から、空知太神社・孔子廟の「継続」へ
二つ目の違いは、国家関与の“形”です。津地鎮祭事件の関与は、一回限りの儀礼に対する限定的支出。仮に宗教性を認めても、援助・助長の効果は一過性で、国家と宗教の結びつきが固定化しにくい。ここでは「関与の密度が薄い」ことが、効果の弱さ(相当限度内)に直結します。
空知太神社事件と孔子廟判決は逆で、関与が「施設の基盤」を形作ります。土地の無償使用、使用料の全額免除――いずれも、宗教施設がその場所で存続し活動するためのコストを公が肩代わりする構造です。孔子廟判決でも、条例上は占用面積に応じて使用料が発生するのに、それを免除する処分が繰り返され得る形で行われたことが押さえられています。この「継続性」は、政教分離が最も警戒する“制度的支援”に近づきます。だから裁判所も、単発の式典より厳しくなりやすい。
ここで孔子廟判決が空知太より一歩進めたのは、「公園」という公的空間での設置・免除という点です。空知太は、歴史的経緯の中で既存の神社がある場所に公有地が関係し続けた側面がありました。孔子廟は、都市公園の整備・管理という政策領域の中で、「公園施設設置許可+使用料免除」という行政処分によって便益が設計されている。つまり、惰性で続いた無償提供だけでなく、政策判断として“新規に組み立てた便益”も、同様に(場合によってはより)厳しく審査される、という示唆が強まります。
5 相違点③ 「目的が立派」でも免罪符にならない:観光・文化目的の扱い
三つ目の違いは、目的の見方です。津地鎮祭事件では、目的は工事の円滑化・安全祈願という慣行的な世俗目的に寄り、効果も限定的として、比較的シンプルに合憲方向へ整理できました。空知太では、目的が地域の慣行や施設維持だとしても、結果として特定宗教への継続的便益供与になっている以上、効果が強い、という構図が前に出ます。
孔子廟判決が現代的なのは、「観光資源」「国際交流」「歴史的価値」といった、行政が言いがちな“善い目的”を真正面から扱っている点です。判決は、国公有地上の施設は宗教的施設としての性格を持ちつつ、歴史的・文化財的価値や観光資源等の意義を併せ持つこともある、その価値に着目して免除がされる場合もあり得る、と一般論を丁寧に述べます。しかし、そのうえで、当該免除が一般人の目から特定宗教への援助等と評価されるかは、諸事情を総合して判断すべきだ、と枠をはめ直す。要するに、「目的が観光だからOK」でも「宗教だから即NG」でもない。目的と手段の相当性、便益供与の必要性・規模・継続性まで含めて、社会通念上どう見えるか、で決める。
そして当てはめでは、市が新たに国有地を取得・借受けして公園用地にしたこと、宗教性を問題視する意見も踏まえ私有地配置(換地等)の可能性が検討され得たことなどを指摘し、無償提供を選ぶ合理性が弱い方向の事情として評価します。ここが、行政実務に刺さるポイントです。文化・観光目的があるなら、なおさら「なぜ公有地の無償提供という形でなければならないのか」を説明できないと危うい。津地鎮祭事件の時代には、ここまで“手段の選択”が前面に出ることは多くありませんでした。孔子廟判決は、現代の政策判断(公園・観光・文化)の世界に、政教分離の審査を深く差し込んだ、と言えます。
6 相違点④ 住民訴訟での「締め方」:違憲の後に自治体が逃げにくい
四つ目は、結論の“出口”です。津地鎮祭事件は、公金支出の適法性そのものが中心で、違憲なら支出差止や返還の議論に進みますが、少なくとも「自治体が持つ債権を請求しない」ことの裁量まで、判示の中心にはなりにくい。
孔子廟判決は住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号)で、「使用料を請求しないことが違法に財産管理を怠る」と争われました。ここで判決は、①免除処分が違憲で無効なら、条例上当然に使用料債権が発生している、②にもかかわらず請求しないのは財産管理を怠る違法、という流れで、違憲判断を“債権行使義務”に連結させます。言い換えると、違憲が認定された後、自治体が「じゃあ今後はやめます」で終わりにしにくい。少なくとも、過去分の請求という清算に向き合わざるを得ない構造が強まります。これは、政教分離違反が単なる理念の問題ではなく、自治体財務のリアルな問題として処理されることを意味し、空知太以上に、実務への圧力が強い。
7 まとめると:孔子廟判決が“違って見える”三つの理由
ここまでを短くまとめると、孔子廟判決が津地鎮祭事件と違って見えるのは、次の三点です。
①宗教性の評価が、慣習で薄めるより“内実”で拾う方向に寄った。
津地鎮祭は社会的儀礼性が宗教性を中和した。孔子廟は施設・儀礼の実態から宗教性を肯定し、程度も軽微でないとした。反対意見が外延拡張や萎縮効果を懸念するのも、この点に対応する。
②関与の態様が、単発の儀礼ではなく、継続的な無償提供(財産的便益)だった。
空知太と同じ系列で、宗教施設の基盤を公が支える形になりやすい。だから厳しくなる。
③観光・文化目的を“受け止めた上で”、なお手段の相当性を問う。
目的の善さだけでは足りず、なぜ無償提供が必要か、一般人の目にどう映るか、を総合して判断する枠組みを明確化した。
そして空知太と比べて孔子廟判決が“さらに違って見える”のは、違憲の後に自治体が債権請求という清算に追い込まれやすい点、そして公園・観光という政策領域での便益設計そのものが審査対象になる点です。歴史的経緯に引きずられて無償提供を続けてきたケースだけでなく、行政が「文化振興」「国際交流」の名で新たに支援スキームを組む場面でも、同じ問いが突き付けられる。これは、現代の自治体運営にとって、かなり具体的なメッセージになります。
8 実務に落とすチェックリスト(ブログ読者向け)
最後に、現場で迷いやすいところを、孔子廟判決の示した要素に寄せてチェックリスト化しておきます。宗教と文化が混ざる施設・行事に公が関わるとき、次の質問にYESが多いほどリスクが上がります。
- その施設・行事は、特定の対象を「祀る/拝む」構造を持つか。
- 参拝・祭礼など、宗教的行為の受け皿として機能しているか。
- 公有地・公金・免除・補助など、財産的便益があるか。
- その便益は一回限りか、更新・反復で継続するか。
- 便益の規模(面積・金額)は大きいか。
- 便益供与の必要性は、代替手段(有償化、私有地、一般公募等)と比べて説明できるか。
- 一般人の目から見て「特別扱い」に映り得るか。
- 文化・観光目的があるとしても、それは手段(無償提供)を合理化するだけの具体性を持つか。
孔子廟判決は、このうち特に3〜7を強く効かせました。津地鎮祭事件が「儀礼の社会性」を軸にしていたのに対し、孔子廟判決は「便益供与の設計」と「見え方」を軸にしています。ここを押さえると、三判例の違いは、“宗教かどうか”の抽象論ではなく、“国家と宗教の距離がどれだけ固定化・制度化しているか”の連続体で理解できるはずです。
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