春日井市からの花王撤退問題。ここが変だよ合意解約! ~土地売買契約と合意解除契約から見えてくるもの~
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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
目次
花王が春日井市から撤退するニュース・・・そして見えてきた、この合意解約の変なところ。
昨年の8月に、花王が春日井市から取得した土地で物流センターを建設する事業から撤退するニュースが流れ、春日井市では、その土地の買戻しのための急施市議会も開催されたことも、このページで知らせてきました。
そして、私自身、この件で違和感を感じたので、実際の土地売買契約書や合意解約契約書などを公文書開示請求を通して入手しました。
特に、春日井市と花王の合意解約契約書には、何か変なものを感じます。
なにが変かというと・・・・土地売買契約に定められた解約の要件を満たしていないのに、合意解約契約書は、その解約の要件を満たした体を取っているということです。
それでは、実際の土地売買契約書と合意解約書を見てみましょう。
春日井市と花王の土地売買契約書と合意解約契約書
土地売買契約書



















合意解約契約書




合意解約書から見えてくる問題。
この問題の本質は、合意解約契約書から見えてくると私は考えています。
なぜなら、既に述べたように、当該合意解約契約書は、当該土地売買契約書の規定によって解約された建前になっています。
加えて言うと、違約金も当該土地売買契約書の規定によって定められた建前になっています。
実際の合意解約契約書における条項を見てみると・・・・
となっております。ここから、当該土地売買契約書の第19条第3項及び第24条第1項によって返還金が定められ、違約金は当該土地売買契約書の第21条第1項第1号の規定で定められている建前になっていることが分かります。
では、当該土地売買契約書の第19条第3項や第24条第1項 そして、第21条第1項第1号はどうなっているのでしょうか?
当該土地売買契約書の第19条及び第24条第1項、そして、第21条第1項第1号
(1)第19条及び第24条第1項



(2)第21条第1項第1号

ここから見えてくるのは、以下のような流れです。
- 土地売買契約書第24条には・・・・・
- 当該土地売買契約書第24条には・・・・・「19条第1項の規定により本件土地を買い戻したときは、」とある
- 合意解約契約書の本質!
- これらのことを踏まえると。この合意解約契約書の本質は、当該土地売買契約書第19条第1項による土地の買戻しということができる。
そして、この買戻しの場合は、花王株式会社は、春日井市に対して、違約金を支払うことになっているのです!
土地売買契約書第19条1項により、買戻しができる要件とは?
そうなると、土地売買契約書第19条1項によって買戻しができる要件が必要になってきます。
もう一度、土地契約書第19条1項を見てみましょう。

つまり、第19条第1項(1)の、「第12条から第16条までの規定に違反したとき」に、買戻しが成り立つことになります。
では、その「第12条から第16条」はどのような規定になっているのでしょうか?



つまり、これらの規定に違反した場合にのみ、違約金が発生します。しかも、忘れてはいけないのは、春日井市は地方公共団体である=公権力を行使して、この契約を締結し、解約したということです。
罪刑法定主義(憲法31条)は、行政の行為にも準用されます。
つまり、違約金が発生するためには、キチンとした手続きをもって、これらの行為を違反とした上でなければいけないのです。
答え
キチンとした手続きをもって、土地売買契約書12条から16条に違反していると認定している場合にのみ、19条1項による買戻しはできる。
つまり、この違反がキチンとした手続きを踏んで、認められたのかどうかが、この合意解約が違法なのか、無効なのか、それとも適法なのかの分かれ道となるであろう。
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