はらだよしひろ「超護憲的日本国憲法改正案」の特徴と現行憲法・改正論議との比較

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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

はらだよしひろの提唱する「超護憲的日本国憲法改正案」は、現行憲法の三大原理(国民主権・平和主義・基本的人権の尊重)をいっそう徹底し強化することを目指した改正草案です[1][2]。以下では、この改正案の特徴を(1)国民主権、(2)平和主義、(3)基本的人権、(4)行政権、(5)司法権および違憲審査権、(6)立法権の観点ごとに整理し、現行憲法および近年の改正論議(例:自衛隊明記や緊急事態条項)との違いを比較します。各項目では、現行憲法の規定と主な改正案の動向を踏まえつつ、はらだ案がどのように「護憲的」(憲法の理念を守り発展させる志向)であるかを具体的に分析します。必要に応じて比較表も用いて分かりやすく示します。

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はらだよしひろ「超護憲的日本国憲法改正案」の特徴と現行憲法・改正論議との比較

1. 国民主権(主権の所在と天皇の地位)

現行憲法では、日本国憲法前文および第1条で主権が国民に存することが明確に宣言され、天皇は「あくまで日本国及び日本国民統合の象徴」であって国政に関する権能を持たないと定められています[3]。天皇の公的行為(国事行為)は内閣の助言と承認を必要とし(現行3条)、内閣がその責任を負う仕組みです[4]。主権在民が大原則であり、天皇は政治的権威を持たない象徴的存在として位置付けられています。一方、自民党の2012年憲法草案では天皇を「元首」と明記し(第1章で規定)、「日本国は天皇を戴く国家であって…主権の存する日本国民の総意に基づく」との文言が導入されました[5]。これは主権者としての国民よりも国家・天皇を前面に出す表現であり、国民主権原理の後退につながるとの指摘があります[6]。実際、草案には国旗国歌尊重義務など国家・伝統を重視する条項も追加され、憲法前文冒頭も現行の「国民主権主義」から「天皇を戴く日本国」と始まる文言に改められていました[7][8]。こうした変更は「押し付け憲法論」を背景に「自主憲法制定」を掲げる改憲派の色彩を反映していますが、国民主権の理念が希薄化するとの批判を招いています[7]

はらだ案(超護憲的改正案)は、現行憲法以上に明確に主権者を国民と位置付け、国民主権を徹底する規定を置いている点が特徴です。まず1条に「日本国の主権が国民に存ずる」ことを明記し、主権所在を条文上はっきりさせています[9]。また天皇を「元首」とすること自体は第2条で明記しましたが、その地位の根拠が「主権の存する国民の信頼による」ことを併せて規定し[10]、象徴たる元首としての権威も国民の主権あってこそとの構造を強調しています。加えてはらだ案は、天皇・皇族の権利を大幅に制限し(財産権や参政権の制限を明記)[11]、天皇・皇族の政治的利用を禁止する規定や、天皇・皇族への批判権の明文化まで盛り込んでいます[12][13]。これは「天皇に対する批判も国民の信頼の一形態」であるとして、過度な崇拝に基づく言論抑圧を防ぐ狙いがあります[12]。さらに、現行憲法では内閣のみが担っていた天皇の国事行為への助言と承認国会が行うと改めています[14]。国会を「国権の最高機関」とする建前を貫き、元首たる天皇の行為も立法府の助言・承認が必要とした点で、行政権(内閣)に偏らず国民代表機関が関与する統治を実現しています[15]。このようにはらだ案は主権在民の原理を現行以上に制度的に担保しており、象徴天皇制の下で国民主権を「超護憲的」に強化する内容となっています[16][15]

以下に、国民主権と天皇の地位に関する現行憲法・改正論議・はらだ案の相違点を表にまとめます。

観点現行憲法 (1947年施行)改正論議の例 (自民党案2012など)はらだ案 (超護憲的改正案)
主権の明記前文および第1条で主権在民を宣言(天皇条項で間接的に規定)[3]憲法前文冒頭を「日本国は天皇を戴く国家…」と変更し、国民主権の強調が後退[7]第1条に主権存する国民を明示し、国民主権原理を徹底[9]
天皇の地位日本国・国民統合の象徴(元首とは明記せず)[3]元首であると明記(象徴から格上げ)[17]元首と明記。ただし「主権者たる国民の信頼に基づく象徴元首」と規定[10]
政治関与と権能国政に関する権能を一切持たない(第4条)[18]基本的に維持(天皇の国政関与は禁止のまま)。現行同様に国政権能を否認。さらに天皇・皇族の参政権や財産権も制限[11]
公的行為の責任と承認内閣の助言と承認が必要(第3条)、内閣が責任を負う[4]維持(自民案2012も内閣の助言承認と責任規定は踏襲)。国会の助言と承認を必要とするに変更(国会=最高機関の原則を徹底)[14]。行為により内閣承認の場合も一部あり(性質で区分)[19]
天皇への批判・尊崇規定なし(表現の自由の一般保障のみ)。規定なし。むしろ草案前文で「伝統を尊び」「国家を誇り」といった文言あり[20]天皇・皇族への批判権を明文化[12]。政治的利用の禁止も規定[12]

解説: はらだ案は「象徴天皇制」の枠組み自体は維持しつつも、「主権は国民にある」ことを現行以上に明文化し、それに基づく統治機構の再設計を行っています[16][15]。天皇を元首と位置付けた点は一見自民党草案と共通しますが、その意味合いは全く異なります。はらだ案では元首たる天皇の権威の源泉を国民に求め、天皇の権能を厳格に制限することで、戦前のような天皇主権への逆行を防止しています[11]。また、天皇に対する批判の自由まで保障したことは、思想・言論の自由と国民主権原理の徹底を象徴する独自色と言えます[12]。これらの点ではらだ案は、現行憲法の国民主権原理を強化・具体化し、改正論議で懸念される天皇の地位強化(元首化)の弊害を克服しようとする「超護憲的」アプローチになっています。

2. 平和主義(戦争放棄と自衛隊・安全保障体制)

現行憲法の平和主義は、第9条で「戦争の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を明確に謳っています[21]。具体的には第9条1項で戦争と武力行使の放棄、第9条2項で陸海空軍その他の戦力の不保持と国の交戦権否認を規定し、徹底した恒久平和主義を採用しています。ただし、自衛隊の存在について憲法上明文規定はなく、政府解釈により「自衛のための必要最小限度の実力は保持できる」とされてきました[22][23]。戦後長らく憲法9条の下で自衛隊を合憲化するための限定解釈(専守防衛や必要最小限度の武力)や、集団的自衛権行使の可否が議論となり、統治行為論を用いて司法もその憲法判断を回避してきました[24]

改正論議における平和主義の争点は主に「第9条改正(自衛隊の明記や軍備保持の容認)」と「緊急事態対応(安全保障面での対応強化)」です。保守勢力(自民党など)は、現行9条では自衛隊の存在が明文で保障されていないことや安全保障環境の変化を理由に、憲法への自衛隊明記軍の保持を唱えてきました[25][26]。自民党の2012年草案では第9条を全面改稿し、1項で平和主義自体は残しつつ「前項は自衛権の発動を妨げない」との但書きを追加、さらに第9条の2で「国防軍」保持を明記しました[27]。同草案下では内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を設置し、国際的安全保障活動や国内の治安維持活動も可能と規定しています[28]。これは事実上戦力不保持規定を削除し、自衛のための武力行使や軍隊保持を憲法上認める内容です。こうした改正案には「平和主義の放棄」であるとの強い批判がありました[7]。そのため安倍政権下ではよりソフトな「加憲」案として9条1項・2項は維持しつつ、自衛隊の存在を追記するという方針も打ち出されました[26]。具体的には憲法9条の条文を残しつつ、「別に法律の定めるところにより自衛隊を設置する」旨を追加する案です[29]。この加憲論は、一見平和主義を残すように見えますが、自衛隊を明文化することで9条2項の「戦力不保持」条項が空文化する恐れが指摘されています[30]。一方、野党や護憲派は一貫して9条改正に反対し、「自衛隊明記」によって現行9条の理念が損なわれることに懸念を示しています(例:立憲民主党は9条加憲論に反対[30])。また、集団的自衛権の問題では、2014年の政府解釈変更(閣議決定)によって限定的行使容認に舵が切られましたが、これも「解釈改憲」として論争を呼びました[31][32]

はらだ案は、現行憲法の平和主義をさらに徹底しつつ、自衛権・自衛隊の扱いを明文化するという特徴的アプローチを取っています[33][34]。まず第9条(はらだ案でも9条)では戦争放棄と交戦権否認の理念を一層明確化し、「交戦権を否認し、交戦権のための戦力を禁止する」と規定しています[35]。現行9条2項の趣旨を変えずに文言を強化し、戦争目的の戦力保持は認めない立場を鮮明にしました[36]。次に第10条で自衛権の範囲と制約を具体的に明記しています[34]。そこでは個別的自衛権と集団的自衛権を区別し、集団的自衛権については武力行使およびそのための支援を禁止しました[34]。つまり日本防衛のため以外の武力行使(集団的自衛権の行使)を憲法上明確に禁止し、2014年以降の政府解釈(集団的自衛権限定容認)を覆す形になっています[34]。これは平和主義の理念を揺るがせないための規定で、「必要最小限度」を超える集団的武力行使は許されないことを憲法レベルで確定させています[23][37]

さらにはらだ案は自衛隊の存在を憲法に明記しましたが、それは自民党案のように軍備増強を狙うものではなく、自衛隊の徹底した文民統制と情報公開を図るための規定となっています[38][39]。具体的には、第10条で「自衛の措置をとる機関として自衛隊を設置する」ことを定めつつ、「自衛隊の情報公開の徹底を原則」としました[38]。また自衛隊の指揮監督権を内閣から分離し、国会(具体的には参議院)の防衛委員会に付与しています[39][40]。これにより行政権から自衛権を分離し、軍事力の肥大化や内閣による恣意的な軍事解釈を防ぐ狙いがあります[41][42]。はらだ案では「自衛権は国会に属する」と明記し(46条2項)[43]、特に参議院の所管事項とすることで、解散のない安定的な議院が継続的に軍事を監督できるよう工夫しています[43]。防衛委員会は各党派から均等に議員を選出し、全会一致を原則として自衛隊の運用方針を決定する制度になっており、多数派だけで軍事方針を暴走させない歯止めを設けています[44][45]。これらの点ではらだ案は前例のない強力なシビリアンコントロールを制度化しており、平和主義の理念を護る「超護憲的」な仕組みといえます[46][37]

最後にはらだ案は、非核三原則を超える非核条項武器輸出禁止も憲法上に明記しました。第12条で「核兵器の製造・開発・保有」を禁止し、「核兵器や大量破壊兵器につながる原子力の平和利用」も禁止しています[47]。つまり核兵器のみならず原発など核技術自体を禁止するという踏み込んだ内容です[47]。さらに第13条で「兵器の売買と兵器保有の禁止」を掲げ、武器輸出を全面的に憲法で禁じました[47](自衛隊については保有兵器のあらゆる取引情報公開を義務づけ)。これらは現行憲法にはない規定で、軍拡競争や核軍備への歯止めを強化する狙いがあります[48]

以上の点を比較表にまとめます。

原田案の「平和主義」の比較

観点現行憲法改正論議の例はらだ案
戦争放棄・平和主義第9条1項で戦争・武力を放棄。第2項で戦力不保持・交戦権否認[21]。<br>専守防衛を前提に自衛隊を合憲化(政府解釈)。自民案2012: 第9条改正。1項に「自衛権発動を妨げない」追記、2項削除し国防軍創設[27]。<br>近年は9条1・2項維持し自衛隊を明記する加憲論が主流[26]第9条を維持・強化(交戦権否認と戦力禁止を明確化)[35]。<br>第10条で個別的自衛権のみ容認、集団的自衛権行使は武力行使・支援とも禁止[34]
自衛隊・軍備の扱い憲法に明文規定なし(法律で自衛隊設置)。<br>戦力不保持との兼ね合いで存在がグレーゾーン。自民案2012: 国防軍を保持と明記(9条の2)[28]。<br>自衛隊を「必要な実力組織」として憲法に位置付ける主張。自衛隊を明記(自衛のための機関)[38]。ただし情報公開を原則化[38]。<br>さらに核兵器および核技術の保持・利用禁止[47]兵器の輸出入禁止を規定[47]
軍隊の統制・指揮系統内閣総理大臣が自衛隊を統括(法令上)。文民統制は法律・慣例により実施。自民案2012: 首相を最高指揮官と明記(9条の2第1項)[49]。<br>文民統制規定は明文なし(首相指揮下で活動拡大を想定)。自衛隊の指揮監督権を参議院の防衛委員会に付与[39]。<br>自衛権を立法府に属する権限と定め(46条2項)[43]、内閣から切り離し。[50]<br>防衛委員会は各党均等・全会一致原則で自衛隊運用を決定[44]
集団的自衛権政府解釈で長年「憲法上許されない」とされてきたが、2014年に限定的行使を容認(閣議決定)。司法は統治行為論で判断回避[24]改正論議では9条改正により集団的自衛権を合憲化する意図がある(2012年案では国防軍の海外活動容認[51])。<br>解釈改憲に批判的な立場も強い。集団的自衛権の武力行使・支援を憲法で明確に禁止[34]。<br>「必要最小限度」を超える他国防衛は不可とし、政府の恣意的解釈を許さない。
緊急事態対応 <br>(※詳細は後述)自衛隊の災害派遣等は法律で対応。緊急事態条項は憲法上なし。自民案2012: 緊急事態条項創設提案。武力攻撃・内乱・大災害時に緊急事態宣言し、内閣による法令制定や私権制限を可能に[52]。<br>※独裁の危険も指摘[53]緊急防衛事態(対外有事)と緊急保全事態(災害等)を区分し規定[54]。<br>有事の際は防衛委員会が過半数で対処決定し、先制攻撃禁止・専守防衛徹底[55]。<br>詳細は「行政権」「司法権」の節で後述。

解説: はらだ案は、一見自民党など改憲派と同様に「憲法に自衛隊を明記する」点で共通しますが、その内実は真逆の方向性を持っています。すなわち、自民党案が9条改正によって自衛隊(国防軍)の活動拡大や国家緊急権の付与を図ったのに対し、はらだ案は9条の平和主義理念を揺るぎないものと再確認した上で自衛隊を厳格に統制しています[35][39]。特に、自衛隊の指揮権を行政府から立法府に移すという発想は前例がなく、軍事に対する民主的コントロールを極限まで高めるものです[39][40]。この仕組みにより、たとえ政権が過半数の支持を得ていても安全保障政策を恣意的に暴走させることは困難になります[44][37]。また、集団的自衛権の禁止や非核・武器禁止規定は、現行憲法の平和主義を一層進めた「先進的平和条項」と言えます。総じてはらだ案は、現行9条の精神を守り抜きつつ、自衛隊の存在を憲法的コントロール下に置いて制度化するという極めて護憲的な改正提案となっています[46][37]

3. 基本的人権(人権保障の拡張と国民の義務)

現行憲法は第3章で基本的人権の尊重をうたい、人権規定を充実させています。第11条で「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」と確認し[56]、第13条で個人の尊重と幸福追求権、第14条で法の下の平等を定めるなど、戦後民主主義の根幹として幅広い人権を保障しています。現行憲法下では、公共の福祉による人権制約原理があるものの、人権保障を不当に制限しないよう運用されています。また第97条で基本的人権の由来を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」とし、国民に対しこれを将来世代へ信託しているとの趣旨を掲げています(※ただし第97条は象徴的規定であり、改正手続を定める第96条と重複するとの理由で削除論もあります)。

改正論議における人権分野の動向としては、一方で「新しい人権」の追加提案、他方で人権保障に対する公共の秩序重視や国民の義務規定の強化があります[57][58]。自民党2012年草案では、第3章冒頭(現行12条)に「国民の責務」という条文を新設し、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民に不断の努力によってこれを保持しなければならない」と規定しました。その上で「国民はそれを濫用してはならず、常に公益及び公の秩序に適合するよう自由及び権利を行使するものとする」と明記しています[59]。要するに、現行憲法12条の「公共の福祉」の概念を具体化すると称して「公益及び公の秩序」に合致しない権利行使は禁止、という厳しい制限条項になっています。この改正案は国家が人権制約の範囲を広く決定できる余地を生むとして多くの憲法学者が批判しました[60]。長谷部恭男教授は「昨今の改憲論議には、人々の物の見方や考え方をコントロールしようとしている議論が少なくない。法律ではなく憲法に『国を守る責務』などを書き込むと、政治哲学・道徳哲学の観点から『国』とは何かという問題が生じる」と指摘し、抽象的な義務規定を憲法に入れることへの懸念を表明しています[60]。また自民党草案では、表現の自由に「公益及び公の秩序」に反しない限りという文言を付したり、家族保護規定として「家族は互いに助け合わなければならない」(24条)といった条項を追加するなど、人権より国家・社会秩序を優先する姿勢が見られました[7][60]。他方で改正論議では「知る権利」や「プライバシー権」「環境権」など現行憲法に明記のない新しい人権を追加する提案もあります[57]。公明党や一部の改憲派は、現行人権規定を維持した上で環境保全やプライバシー権などを加える加憲論を主張してきました[61]。しかし総じて自民党2012年案に代表される改正草案は、全体に権利より義務を強調し、人権保障に「節度」を求める方向が強いと言えます[60]

はらだ案は、人権保障の領域で現行憲法の理念をさらに発展させ、具体的権利を拡張する規定を数多く盛り込んでいます[62][63]。まず、国籍や在留資格による人権の差を縮小する方向が鮮明です。第14条2項で重国籍(複数国籍)を容認[64]、第15条2項では「外国人の基本的人権を保障し、参政権を認める」と規定しました[64]。現行憲法は人権享有主体を日本国民と定めつつ「この憲法が国民に保障する人権を外国人にも及ぼすかは場合により制限可」という判例がありますが、はらだ案は憲法上明示的に外国人にも人権保障を広げ、地方参政権などを付与しています[64]。また、第17条2項で「人格権」を明記し、人間の尊厳に関わる権利を具体化しました[65]。「人格権」は現行では直接規定されず学説上認められる権利ですが、憲法条文に格上げすることでプライバシー権や名誉権など人格的利益の保護を強調しています。

表現の自由や信教の自由についてもはらだ案は権利保障強化の方向です。第24条3項で政教分離原則を従来の「国」のみならず「地方公共団体」にも適用し、公権力による宗教的行為(例:玉串料奉納など形式的行為も含む)を禁止しました[66]。これは現行憲法20条・89条の精神を地方レベルまで徹底し、信教の自由と政教分離を強化する条項です。また、近年社会問題化したヘイトスピーチ等に対しては第25条2項で「人種や門地等による差別的言動による表現の自由は制限し得る」旨を明記しました[67]。一方で、国家や公権力による表現の自由への介入は禁止するとして(24条4項)[68]、特に政府・議員が報道や批判に圧力をかけることを憲法で禁じています。さらに24条5項では「国政・地方自治に関する言論及び報道の自由、知る権利に最大限配慮する」義務を国や公的機関に課し[69]、情報公開と知る権利の充実を図っています。これらは表現の自由の両面(差別的表現の規制と権力による介入禁止)を明文化し、民主主義社会の言論空間を健全に保つための規定と言えます。

差別撤廃もはらだ案の重要テーマです。第26条2項では、人種・障害・身分などによる居住の自由・移転の自由・職業選択の自由への差別的侵害を禁止しました[70]。現行憲法22条が居住移転の自由、職業選択の自由を保障していますが、その妨害は禁止とは明記していません。はらだ案は明文で差別による自由侵害を禁圧し、ヘイトクライム的な差別行為に対処する姿勢を示しています。また家族に関する権利では、第28条3項に夫婦別姓の選択権を盛り込みました[71]。現行憲法24条は両性の本質的平等を謳いながら夫婦同姓か別姓かには触れていませんが、はらだ案は夫婦が望めば別姓を選べることを憲法上認め、個人の尊重と男女平等を具体化しています。

社会権的な保障も拡充されています。教育については第30条3項で国公立大学教育の無償化を定め[72]、高等教育まで公的に保障する姿勢を明確にしました(現行26条は義務教育のみ無償)。さらに30条4項で奨学金の無利子化を義務づけ[72]、教育を受ける権利の実質的保障に踏み込んでいます。働く権利の分野では、第32条2項の2で40時間労働制の原則同一労働同一賃金の原則を謳い[73]、32条4項で安全な労働環境を維持する雇用者の義務を規定しました[74]。これらは労働基準法等で定める内容を憲法で押さえることで、労働者の権利を底上げしようとする試みです。

国民の義務については、現行憲法が定める納税・勤労・教育の義務を基本踏襲しつつ、はらだ案ならではの更新があります。第35条では納税の義務の対象に「地方自治体の住民」を加え、外国人にも地方選挙権を認める以上は地方税納付の義務も負うことを明記しました[75]。また第31条で義務教育および高等教育における憲法教育の義務化を掲げています[76]。将来の国民が憲法尊重・擁護の精神を身につけるよう、教育課程に憲法教育を必修とするアイディアです。これは「憲法発展義務」(後述の最高法規章で規定[2])とも連動するユニークな規定で、主権者教育を重視しています。

以上、人権と義務に関するポイントをまとめた比較表を示します。

はらだ案 人権と義務に関するポイントをまとめた比較表

観点現行憲法改正論議の例はらだ案
人権保障の基本理念基本的人権の享有を永久の権利として保障(第11条)[56]。<br>公共の福祉による制約を容認(第12条)。自民案2012: 第12条を「国民の責務」に改め、「権利は公益・公の秩序に適合するよう行使」義務付け[59]。<br>全般に人権より国家・秩序を重視[60]基本的人権の尊重を堅持(前文で人格尊重を最大限承認)[77]。第128条で人権保障と平和主義の由来を明示[2]。<br>人権の拡張規定多数(下記参照)。
外国人の人権・参政権人権は原則国民に保障(外国人には法律や判例で一定制限可)。<br>参政権は国民固有の権利(15条)で外国人には認めず。永住外国人の地方参政権付与を巡り議論あり(立法論)。自民案に明文規定なし。外国人にも基本的人権保障を明記(15条2項)[64]。<br>地方自治選挙権を生活する外国人に付与(121条3項)[78]
複数国籍の許容法律で原則禁止(国籍法で重国籍原則禁止)。憲法規定なし。特になし(議論レベル)。重国籍を容認(14条2項)[64]
新しい人権憲法に規定なし(環境権・プライバシー権など判例で整備)。環境権やプライバシー権など加憲論あり[57]。<br>自民案2012は環境権条項を追加。人格権を明記(17条2項)[65]。<br>差別的取扱い禁止を具体化(26条2項)[70]。<br>環境・情報権への配慮規定(24条5項など)[69]
表現の自由21条で検閲禁止・通信秘密を保障。ヘイトスピーチ規制規定なし。自民案2012: 「公益・公の秩序」を害する表現は保障対象外と示唆(21条改稿)。<br>ヘイト規制は法整備議論。差別的表現は制限可(25条2項)[67]。<br>権力による表現介入禁止(24条4項)[68]。<br>知る権利の尊重義務を明記(24条5項)[79]
信教の自由・政教分離信教の自由絶対保障(20条)、国家の宗教活動禁止(20条・89条)。神道儀式との関係など解釈課題(自民案は信教の自由ほぼ維持)。政教分離原則を地方自治体にも適用(24条3項)[66]。<br>公的宗教活動を包括的に禁止し徹底[66]
男女平等・家族両性の本質的平等(24条)。<br>家族は個人の尊厳と両性の平等に基づき形成。自民案2012: 「家族は互いに助け合う」(24条)義務を追加(家族条項の創設)。<br>夫婦別姓は不触及。夫婦別姓の選択権を保障(28条3項)[71]。<br>家族条項なし(現行24条を維持)。
教育を受ける権利26条で義務教育無償。高等教育・大学は対象外(教育基本法で努力義務)。自民案2012: 教育無償化条項追加(義務教育範囲拡大検討)。<br>教育充実は改憲4項目の一つ(2018年)[25]高等教育(大学含む)無償化を明記(30条3項)[72]。<br>奨学金無利子化義務(30条4項)[72]。<br>学校での憲法教育義務(31条)[76]
労働者の権利27条で勤労権・勤労義務、28条で労働基本権を保障。<br>労働条件は法律で細則。自民案2012: 労働章は大きな改変なし。<br>働き方改革関連で法律対応。週40時間労働・同一労働同一賃金を原則化(32条2項の2)[80]。<br>安全な職場環境の確保義務(32条4項)[81]
国民の義務規定教育・勤労・納税の義務(26条・27条・30条)。<br>公共の福祉のため権利行使の責任(12条)。上記「公益及び公の秩序」条項で義務強調[59]。<br>国旗国歌尊重義務を追加(自民案3条)[8]基本的に現行維持(教育・勤労・納税)。<br>地方住民としての納税義務追記(35条)[75]。<br>憲法尊重義務は現行99条維持+国民の憲法発展義務を規定(130条)[2]

解説: はらだ案は、現行憲法の人権尊重主義を後退させることなく、むしろ具体的な人権保障を拡充しようとする点で特徴的です。例えば自民党草案が強調した「公益及び公の秩序」といった制約文言ははらだ案には見当たりません。その代わりに、差別禁止や表現の自由の保障強化、社会権の拡大といったリベラルな人権観が貫かれています[66][69]。外国人への人権保障や夫婦別姓の容認などは、現代社会の多様性や国際人権水準を踏まえた積極的な提案といえます[64][71]。また、教育無償化や労働権強化といった条項は国民生活の向上を目的としており、単なる理念ではなく具体的施策を憲法に位置付ける意欲がうかがえます[82][80]。他方ではらだ案は国民に対し「憲法発展の義務」(130条)を課しています[2]。これは基本的人権や平和主義を維持するために不断の努力を求める規定で、国民一人ひとりが憲法価値を体現する主体であることを強調するものです[2]。総じてはらだ案の人権章は、戦後憲法の人権尊重原理を堅持しつつ、現代的課題に応じて権利を豊かにしようとする「超護憲的」なアップデートと言えるでしょう。

4. 行政権(内閣の地位・緊急事態への対応など)

現行憲法における行政権は内閣に属し(第65条)[24]、内閣総理大臣および国務大臣はいずれも文民でなければならない(第66条)と規定されています。議院内閣制の下で内閣は国会の信任に基づいて成立し、衆議院による内閣不信任案可決で総辞職か衆議院解散を選択する仕組みです(第69条)。一方、参議院には内閣不信任決議権はありません(問責決議はありますが法的拘束力なし)。内閣は国会に対して連帯責任を負い(第66条)、行政権の行使について国会へ説明義務を負います。また行政権の長である内閣総理大臣は国会議員の中から国会の指名で選ばれ(第67条)ます。行政権は外交・軍事(自衛隊統制)・警察・行政各部の指揮監督など広範ですが、憲法の枠内で行使されねばなりません[53]。現行憲法下には緊急事態条項が存在せず、非常時対応も通常の憲法手続(法律制定等)の範囲で行う原則です。大規模災害や有事への対応は個別法(災害対策基本法、武力攻撃事態法など)で定められています[83]

改正論議における行政権・緊急事態の焦点は、とりわけ「国家緊急権(緊急事態条項)の創設」です[25]。自民党2012年草案は新たに緊急事態に関する章を設け、武力攻撃や内乱、大災害時に内閣総理大臣が緊急事態宣言を発出できるようにしました[52]。宣言下では内閣が法律と同等の政令を制定できるほか(立法権の内閣への一時的移譲)、国民の権利も必要な限度で制限できる旨が盛り込まれていました[52]。また、衆議院議員の任期延長(解散凍結)なども規定されていました。この「国家緊急権」については、災害時や有事に迅速な対応が可能になるメリットがある一方で、権力集中による独裁の危険が指摘されています[53]。緊急事態条項は本来「平時の憲法秩序を一時停止し、統治者に広範な権限を与える」性格を持つため、慎重論も根強いです[84][85]。例えば社会学者の橋爪大三郎氏は「緊急事態条項は諸刃の剣であり、一歩間違えれば独裁につながる。導入するなら期限付き・事後検証可能な仕組みが必要」と述べ、国会に特別委員会を設けて検証や関係者の責任追及を行うことや、特別裁判所の設置などの歯止めを提言しています[86]。実際、緊急事態条項創設には公明党や立憲民主党など慎重・反対意見も多く、コロナ禍に際しても「法律で対応可能で憲法改正は不要」との声が大勢でした[52][87]。しかし自民党は2018年に「自衛隊明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実」の4項目を優先改正事項と位置付けており、その中に緊急事態条項が含まれています[25]。また日本維新の会や国民民主党も近年、緊急事態条項の案を独自に発表するなど(2022~23年)[88]、与野党で議論が続いています。ただ全体としては、緊急時でも立憲主義を堅持すべきとの観点から、拙速な導入には慎重な意見が多い状況です[53][89]

はらだ案は、緊急事態に対処する規定こそ設けていますが、それは先述したように行政権への権力集中を避ける独自の仕組みになっています。はらだ案の第6章「防衛委員会と緊急事態」において、緊急事態を「緊急防衛事態」(外国からの武力攻撃など安全保障上の有事)と「緊急保全事態」(自然災害等による国内非常事態)に二分しました[54]。この区分に応じて対応機関と手続きを定めています。まず「緊急防衛事態」では、専守防衛を徹底し「先制攻撃の禁止」を明記した上で[55]、対応の主導権を参議院の防衛委員会が握る仕組みです。具体的には、第83条で「緊急防衛事態の宣言・解除および自衛隊指揮権は防衛委員会にある」と定め、防衛委員会の過半数決議によって国際社会への有事宣言を行えるようにしました[90]。通常は防衛委員会は全会一致原則ですが、緊急時は迅速対応のため過半数に緩和しています[90]。ここで重要なのは、緊急事態の宣言権が内閣ではなく防衛委員会にある点です[90]。はらだ案では、主権者たる国民に由来する機関(国会)が有事対応をリードし、内閣による恣意的・一方的な緊急権行使を認めていません[90]。一方、「緊急保全事態」(大規模災害等)の場合は、第85条で内閣が自衛隊に出動命令できるとしています[91]。ただしこの場合でも防衛委員長(参議院側)の承認が必要であり、出動後の自衛隊指揮権はあくまで防衛委員長が持つと明記されています[91]。つまり、国内非常時には初動対応として政府が動かせるものの、軍事力の最終的統制は立法府側が保持する形です。

さらにはらだ案は、緊急防衛事態の濫用や長期化を防ぐため、司法・立法によるチェック機構を用意しています。第83条5項1号で、「最高裁判所は、緊急防衛事態において違憲行為が行われそうなとき、独立権限で緊急防衛事態の解除を命じることができる」と定めました[92]。最高裁が自発的に有事宣言の終了を命じられる権限は現行にはなく、これは軍事的非常事態に対する司法審査の創設と言えます[92]。加えて83条5項2号では、衆議院も同様に「緊急防衛事態解除命令」を出せるとしました[93]。参議院の防衛委員会が宣言を主導する体制上、別の機関(衆議院と最高裁)がブレーキをかけられるようにし、解除判断の公平性・中立性を担保する狙いです[94]。これら司法・立法からのダブルチェックにより、緊急事態が不当に長引いたり、憲法の範囲を逸脱する暴走に歯止めをかける仕組みとなっています[92][93]。また第84条では、緊急防衛事態発生時に内閣は外交的解決に努める義務および防衛委員会への協力義務を課されました[95]。つまり内閣は有事にあたっても軍事ではなく外交による平和解決を図るべきことが憲法上の責務とされ、防衛委員会の決定に従う立場が明示されています[95]。これらの条項からわかるように、はらだ案の緊急事態対応は「まず国会ありき」で行政権の暴走を許さない構造です。非常時でも国民主権と平和主義を堅持するため、内閣単独の緊急権は認めず、常に立法府・司法府が関与するよう設計されています[92][93]

行政権の分野でもう一つはらだ案の特色は、内閣による憲法解釈への関与を制限した点です。第87条で「内閣による自衛権に関する憲法解釈を禁止」すると宣言しています[96]。これは、自衛権(安全保障政策)の憲法解釈を勝手に変更した2014年の閣議決定のような事態を再び生じさせないため、憲法解釈権を行政から取り上げたものです[37][97]。はらだ案では、自衛権や交戦権に関する憲法解釈権は基本的に司法(憲法裁判所や最高裁)が担うよう再設計されており(後述)、行政権が恣意的に解釈改変する余地を無くしています[37]。統治行為論という判例上の歯止め(高度に政治的問題は司法審査しない)は、はらだ案の制度により克服され、むしろ行政が軍事権限を広げるような解釈改憲は構造的に封じられているのです[23][37]

最後に、行政と立法の関係ではらだ案が特にユニークなのは、参議院の内閣不信任決議を可能にしたことです[96]。第91条2項で「参議院で内閣不信任案が可決された場合、内閣は総辞職しなければならない」と規定しました[98]。現行では衆議院のみが不信任決議権を持ち、参議院は解散できないため不信任決議制度がありません。しかしはらだ案は、参議院が自衛隊・防衛を所掌する構造上、参議院も内閣を倒閣しうるようにしています[98]。参議院には解散がないため衆議院のような「解散による信を問う」選択肢がなく、可決すれば即総辞職となる厳しい規定です[98]。これは防衛委員会と連動して、仮に内閣が不適切な軍事行動を取った場合に参議院が内閣を直接倒すことも可能としたもので、行政府に対する立法府の監督を一層強化する効果があります。

以上をまとめると、はらだ案の行政権に関する改正点は「緊急事態における権力集中の拒否」「安全保障分野での行政権抑制」がキーワードです。現行憲法が欠いている緊急事態規定を加えつつも、内容は行政権限強化ではなく立法・司法による統制強化となっており、「護憲的」価値観が貫かれています[53][92]

5. 司法権および違憲法令審査権(憲法裁判所の創設等)

現行憲法は第6章で司法権について規定し、第81条で「最高裁判所は違憲立法審査権を有する終審裁判所」と定めています。日本の司法制度では、付随的違憲審査制(具体的な訴訟の中でのみ違憲審査を行う)が採られており、法律そのものの合憲性を抽象的に審査する仕組みはありません。違憲審査を行う裁判所も最高裁を頂点とした通常の司法裁判所が担い、憲法裁判所のような専門機関は存在しません。また日本の最高裁判所は長年にわたり統治行為論を理由に安全保障や高級政治問題の違憲判断を避けてきました。例えば1959年の砂川事件判決で最高裁は「高度の政治性を有する国家行為については司法審査に適しない場合がある」と述べ[24]、日米安保条約の合憲性判断を回避しました[24]。自衛隊の合憲性についても同様に直接判断を下さず現在に至っています。このように現行制度では司法の役割は消極的で、違憲立法を事前にチェックする機能や、政治部門に対する積極的統制は弱いと言われます[23]。他方で憲法改正論議では、「違憲審査の充実」を図る観点から憲法裁判所の設置を提案する声が以前からあります[86]。自民党2012年草案も第99条で「憲法裁判所」を設置すると定め、内乱罪など特定事件の終審や法令の合憲性判断を専門に扱う仕組みを盛り込んでいました(ただし実際の運用像は明確でなく、この部分への世論の注目度も低かったと言えます)。また、違憲審査権の及ぶ範囲や発動のタイミングについても、日本では「法令が公布されただけでは訴えを起こせない(被害が生じてからでないと争えない)」ため、違憲な法律が一度成立してしまうとそれを無効化するまで長時間を要する欠点が指摘されています。この点を補うため「抽象的違憲審査制」(法律成立後ただちにその違憲性を争える仕組み)の導入を論じる憲法学者もいます。

はらだ案は、司法権の分野で思い切った改革を提案しており、最大の特徴は「憲法裁判所」の新設違憲審査制度の強化です[99][100]。はらだ案では第8章「司法と違憲法令審査」において、最高裁判所等の通常裁判所体系とは別に憲法裁判所を設けることを明記しています[99]。憲法裁判所は違憲審査専門の機関であり、その裁判官の任命について特徴的な規定があります。第106条2・3項で、憲法裁判所裁判官の一定数を国会(および地方議会)の推薦によって任命するとしています[99]。つまり従来のように内閣・天皇のみに任命権を委ねるのではなく、立法府や地方代表が関与する人事となっています[99]。これにより憲法審査に民意の反映を図る狙いがあるとされています(ドイツ連邦憲法裁判所などでも議会選出の裁判官制度がありますが、それに倣った面もあるのでしょう)。

さらにはらだ案は、抽象的違憲審査制を部分的に導入しています。具体的には、国会議員や地方議会議員が訴訟が無くても法律や条例の違憲性を争える権利を憲法上認めました[101][100]。第72条で「国会議員は、具体的紛争が無くても違憲法令審査を提訴できる」と規定し[101]、実際に議員が提訴した場合は最高裁判所に憲法裁判所(憲法法廷)が設置されて審理すると定めています[100]。同様に、地方議会議員も条例の違憲審査を下級裁判所に提起でき、その際は下級裁にも憲法裁判所が置かれる仕組みです[102]。この規定により、例えば国会多数派が強行採決した法律に違憲の疑いがある場合、反対した少数派議員が直ちに憲法裁判所で審査を仰ぐことが可能になります[101]「多数決の暴走」に対する少数派の武器として機能しうる制度で、違憲立法が早期に是正される期待があります[101]。このような議員提訴権は現行にはなく、まさに超護憲的な立法府と司法の連携による憲法防衛策と言えます。

他方、一般国民には現行同様具体的訴訟を通じて違憲主張する道が維持されています[100]。第108条で「国民は裁判で法令の違憲性を申し立てることができる」と定め、これは現在の付随的違憲審査と同じです[100]。つまりはらだ案では、抽象的審査(議員提訴)と具体的審査(通常訴訟)の両方を取り入れ、違憲審査権の門戸を広げています。

特筆すべきは、第110条で「最高裁判所は提訴の有無に関わらず、独自に交戦権・自衛権に関する審査権を持つ」と規定した点です[103]。これは最高裁に対して、誰からの訴えがなくても、政府の戦争・自衛に関する行為や法令について職権で違憲かどうか判断できる権限を与えるものです[103]。はらだ案が目指す平和主義維持のための「安全装置」と言え、自衛権の暴走を防ぐために設けられました[103]。例えば政府が憲法に反するような軍事行動(先制攻撃など)に出た場合、具体的な被害者の訴訟を待たずとも最高裁が直ちに違憲判断を下せることになります[37]。この規定は、統治行為論による司法の消極姿勢を制度的に否認[37]司法が憲法の番人として積極的役割を果たすことを期待する大胆な提案です。

実際、はらだ案の狙いは「統治行為論の克服」にあります。はらだ氏自身、「はらだ案は平和主義条項の解釈権を行政から排除し、司法に集中させる。さらに最高裁に自衛権・交戦権の独自審査権を付与することで、統治行為論を制度的に否認する」と述べています[37]。これにより砂川事件以来の司法消極主義に終止符を打ち、憲法秩序を守る最後の砦として司法を強化することが「超護憲的改正案」の眼目なのです[23][37]

最後に、憲法裁判所の判決や違憲審査の効果についてははらだ案で詳細が示されていませんが、おそらく違憲と判断された法律は失効するか、一定期間内に国会が改廃措置を取ることが想定されます。また、地方自治の章(第10章)では条例の違憲審査提訴権も規定されており、地方議員が違憲な条例を憲法裁判所に問えるようになっています[104]

以上を総括すると、はらだ案の司法・違憲審査権に関する改革は、違憲審査制度を議会と連携させて充実させることで立憲主義を守るという強い理念に基づいています[101][37]。現行憲法下で懸案だった「司法による憲法保障の弱さ」を克服し、迅速で実効的な憲法違反是正メカニズムを作ろうとしている点で、極めて護憲的かつ革新的な提案と評価できます。

6. 立法権(国会の権能強化と透明性確保)

現行憲法は第41条で国会を「国権の最高機関」かつ「唯一の立法機関」と規定し、立法権は国会に専属すると定めます。日本は二院制(衆議院と参議院)であり、両院は対等に国会を構成します。ただし憲法上、予算の先議権や内閣総理大臣指名・条約承認の優越、法律再可決の3分の2要件などで衆議院に優越が認められています(第60~61条、第67条、第59条)。これは民意の直接反映度が高い衆議院を重視するためです。国会の運営面では、常会・臨時会・特別会の区別や議決定足数(過半数)、公開の原則(ただし出席議員2/3以上の多数で秘密会可)などが定められています(第52~57条)。議員は国民全体の代表(第43条)であり、議院は自律権を持ち(議院規則制定権、第58条)ます。現行制度下、法律案は内閣提出または議員立法の形で両院に提出されます。実際には政府提出法案が大半ですが、憲法上は議員立法も可能です。予算案は内閣が編成し衆議院に提出する慣例が確立しています(憲法には明文で「予算は内閣が作成」程度の規定)。また国政調査権(第62条)により各議院は国政全般を調査できます。憲法改正発議は国会の権限ですが、各院総議員の2/3以上の賛成が必要です(第96条)。このように現行憲法は立法府を重視する設計ですが、一方で指摘される問題もあります。例えば臨時会招集を内閣がサボタージュできる(53条の「内閣は要求があれば召集」規定が努力義務と解釈され実効性が弱い)点や、議事録の公開・管理に関するルールが不十分な点、少数会派の発言権が弱い点などです。また参議院選挙区の合区問題(一票の格差是正で鳥取・島根などを合同区にしたことへの反発)もあり、一部改憲論者は「各県から少なくとも1人選出できるよう参議院選挙制度を修正すべき」と主張します[52]。国会改革については法律・規則の範囲でも議論されていますが、憲法事項として論じられるのは上記の合区問題や緊急時の議員任期延長(非常時に選挙実施困難な場合の措置)などです。

はらだ案は立法権の強化・明確化にも多くの工夫を凝らしています。第一に、第46条1項で「国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である」ことの根拠を、第1条の国民主権から導くと宣言しました[105]。現行憲法でも同趣旨ですが、はらだ案は主権在民の徹底原則に基づき国会が最高機関であることを改めて明文化し、国会中心主義を理論的に補強しています[105]。また同46条2項で先述のように「自衛権は国会に属する」ことを謳い、行政権における自衛権を国会へ移管した趣旨を再確認しています[43]。さらに46条3項で「自衛権は参議院の専属事項」と定めました[43]。これは安全保障上の緊急時に備えて指揮系統を簡潔化する狙いがあり、参議院(防衛委員会)が自衛隊を常時統括する体制に即した規定です[43]。このようにはらだ案では立法府が単に法律を作る機関に留まらず、国防・軍事の統制権までも担う最高機関として位置付け直されています[50]

第二に、国会の自律性と少数派の権利を強化する規定があります。例えば第58条2項(はらだ案の該当条文)では、衆議院議員の4分の1以上の要求があれば臨時会を召集できる際、その召集権者を内閣ではなく両議院の議長と定めました[106]。現行53条では4分の1以上の要求があったら内閣が召集決定「しなければならない」とありますが、実際には内閣が召集を遅らせた例(臨時国会要求を無視した例)が問題視されました。はらだ案では国会の要請で国会自身が開く形にしており、立法府の自律性を高めています[106]。また第62条(国会審議の公開)については、秘密会を原則禁止し(秘密会規定の削除)[107]、表決はすべて議事録に記載・公開するよう義務付けています[107]。現行では各院の議決で秘密会開催が可能ですが、はらだ案は国会審議の完全公開議事録抹消の禁止(62条2項で発言の議事録削除を禁止[108])を定め、国政に対する国民の知る権利を徹底しています。これは先述の表現の自由の章とも連携する透明化措置です。

さらに第63条2項では「両議院の議長が立法府の長である」と明記しました[109]。現行制度でも議長は各院の長ですが、「立法府の長」という言葉は使われていません。はらだ案はこれを敢えて書き込み、立法府の長たる議長が議院の自律権の責任者であることを強調しています[109]。これは行政権の長=内閣総理大臣と対比して、立法府側にも「長」を明確化することで権威付けする意図と読めます。

第三に、法案提出権・予算提出権の見直しがあります。はらだ案第64条1項では「5名以上の議員の同意で法律案を提出できる」とし、現行より少数議員による法案提出を容易化しました[110]。現行でも衆議院は20人以上、参議院は10人以上の賛同で議員立法提案できますが、さらに緩和し、少数会派からでも法律案を出しやすくしています[110]。また予算案については「20名以上の衆議院議員の同意で衆議院に提出できる」と定め、議員による予算提案も解禁しました[111](現行は政府のみが予算編成)。もっとも、参議院議員については自衛隊関連の予算提案権を与えている(後述)ため、一般予算は衆議院議員のみ提案可とバランスを取っています[111]。また64条2項で「内閣提出の法律案は衆議院にのみ提出可」とし[112]、さらに「自衛権・自衛隊に関する法律案と予算案は内閣は提出権を有しない」と明記しました[112]。これにより、防衛・軍事に関する立法・予算は政府から出せず、国会側からのみ起案されることになります[112]。実際、第64条3項では「自衛隊に関する法律案・予算案の提出権は参議院議員と防衛委員会のみ」と規定し、防衛委員会が予算提出権まで持つ特殊な仕組みを設けました[40][113]。また成立した法律への署名についても、第65条5項で「法律には両議院議長の署名と内閣総理大臣の連署が必要」と変更しています[114]。現行は主任大臣署名・内閣総理大臣連署ですが、はらだ案は立法行為の主体は国会なのだから議長が署名すべきとし、立法府の権威を高めています[114]

第四に、国会による行政監視権限の強化です。第68条で各議院だけでなく各国会議員個人にも国政調査権を認め[115]、第69条2項と合わせて「国政調査に必要な記録提出要求は拒めない」と規定しています[115]。つまり、一人の議員でも政府に資料提出を要求できる権利を与え、少数野党議員でも行政監視ができるようにしました[115]。また、調査で入手した記録は原則公開しなければならず(68条2項)[116]、非公開とする場合も個人情報や民間機密に限り議院判断で可能と、情報公開をデフォルトにしています[116]。さらに、その公開で損害を被った者への損害賠償請求権も規定し(68条2項ただし書)[117]、情報公開とプライバシー保護のバランスにも配慮しています。これら規定は議員によるチェック機能を徹底するもので、行政の透明性と責任を高める効果が期待できます。

最後に、防衛委員会関連で国会の財政チェックについて触れます。第79条で「防衛委員会のみが自衛隊に関する予算案提出権を持つ」としつつ、防衛費の会計報告が国会承認を得られなかった場合、防衛委員会および委員は翌年度の防衛予算を提案できないと定めています[118]。これは防衛費が肥大化しがちな性質に鑑み、予算が否決されたら罰則的に翌年度提案権を停止するという強い自制策です[118]。さらに第118条で「防衛会計検査院」を設け、毎年防衛費の決算を独立に検査し、防衛委員会が国会に報告・承認を得ることを義務づけています[119][120]。これは通常の会計検査院とは別に防衛費専用のチェック機関を置くもので、国防分野への立法府の監督を二重三重に強化しています[119]

以上のように、はらだ案の立法権に関する改正点は国会を中心とする統治を徹底し、立法府の権限・機能・透明性を大幅に強化する内容となっています。現行憲法が立法府を「最高機関」と位置づけつつも実際には行政主導になりがちだったことへのカウンターとも言えます。特に安全保障や緊急事態においても国会が主導権を握る構造は、「国民代表による統制」という立憲主義の原点を貫く試みです[97]。はらだ案はこれを憲法レベルで制度化することで、民主的正統性に根差した統治機構を作ろうとしている点で、護憲的観点から極めて意欲的な提案となっています。

7. 地方自治(自治の保障と分権)

現行憲法は第8章で地方自治を保障しています。第92条は、地方公共団体の組織と運営は「地方自治の本旨」に基づくと定め、自治体が国家から干渉されない団体自治と、住民が自らの地域を治める住民自治の双方を尊重する趣旨を示していますjichiken.jp。第93条は地方議会と首長を住民の直接選挙で選ぶことを定め、第94条は自治体に条例制定権や財産管理権を認めるなど、地域の自主性を確保していますnihonkoku-kenpou.jimdofree.com。また第95条では、一つの自治体だけに適用される特別法を制定する際には住民投票の同意を必要とし、地方の意思を尊重する仕組みになっていますnihonkoku-kenpou.jimdofree.com

これに対し、自民党が2012年にまとめた憲法改正草案は地方自治を「住民に身近な行政サービス」の運営に限定的に位置づけ、市町村などの基礎自治体と、広域の「道州」に二分し都道府県を廃止する構想を示しましたjstage.jst.go.jp。草案は「地方自治の本旨」という文言を削り、国と地方の役割分担や広域自治体の区割りなど重要事項を国が決定することを規定し、地方議会の議員や首長の選挙権を日本国民に限定して外国人の地方参政権を認めないなど、国の統制色を強めていますjstage.jst.go.jp。また、広域自治体が極めて広い範囲に及ぶため住民の生活圏と乖離する可能性が指摘され、地方の自治体性が損なわれるとの批判もありますminami-lo.jp

はらだ案は第10章で地方自治の保障を大きく拡充しています。第120条は地方自治を国民主権の一部と位置づけ、自治体に財産管理や事務処理、行政執行の権限を保障する規定を置きますyoshihiroharada.pawaharasoudan.jp。第121条は地方議会と首長の直接公選を維持しつつ、永住資格を持つ外国人にも地方参政権を認めると規定しており、地域社会の構成員が幅広く自治に参加できる仕組みになっていますyoshihiroharada.pawaharasoudan.jp。第122条は自治体の独自課税権や営利事業の設立を認め、地方財政の自主権を大幅に強化しますyoshihiroharada.pawaharasoudan.jp。第123条は自治体が制定する条例の法的効力を国の法律に準ずるものとしつつ、国の法律や憲法に反しない範囲で地域の裁量を広げることを明記していますyoshihiroharada.pawaharasoudan.jp。さらに、第125条は特定の自治体にだけ適用される特別法の制定には住民投票の同意を義務付け、第126条は地方議員が条例の違憲性を抽象的に提起できる制度を設け、自治体に対する権利救済手段を拡充していますyoshihiroharada.pawaharasoudan.jp

総じて、現行憲法は「地方自治の本旨」に基づいて自治体の団体自治・住民自治を保障するのに対し、自民党草案は自治体を行政サービス提供機関として再編し、国による統制と区割り再編を強めようとしています。一方ではらだ案は自治体の権限と財政権を拡大し、外国人住民の参政権を認めるなど、分権と多元的民主主義を積極的に追求しており、地方自治の観点から現行憲法の理念を発展させ、実質的自治をさらに深化させる構想と言えるでしょう。

結論:護憲的改正案としての評価

以上、7つの観点からはらだよしひろ氏の「超護憲的日本国憲法改正案」を見てきました。本改正案は、単に現行憲法を守るだけでなく、憲法の平和・人権・民主主義の理念を一層発展させることを目指した改正提案です[46]。国民主権を条文上明確化し象徴天皇制を主権者たる国民の下に位置づけ直した点、戦争放棄を厳格化し自衛隊を徹底統制する点、基本的人権を拡充し権力の人権介入を排除した点、緊急事態にも立法司法が関与し専制を許さない点、憲法裁判所の創設で違憲審査機能を強化した点、国会の自律性・公開性を高め少数派にも権限を与えた点――いずれも現行憲法の基本原理を尊重しつつ創造的に制度設計したものです[46][37]。はらだ案は「護憲的改正」という一見矛盾するコンセプトを体現しており、護憲派・改憲派の対立を超えて憲法の理想を追求するユニークな試みと評価できます。

もっとも、このような大胆な改正案には実現上の課題もあるでしょう。自衛隊を国会管理下に置く案は現実的か、憲法裁判所に民意を反映させる人事は司法の独立と両立するか、等の議論点は残ります。しかしはらだ案が提示した諸提案は、少なくとも現行憲法や他の改正草案にはない新鮮な視座を提供しています。立憲主義を擁護しつつ21世紀の憲法の姿を模索する一つの方向性として、はらだ案は極めて示唆に富むものです。

参考までにはらだ氏自身のまとめを引用すれば、「この憲法改正案は現行憲法を発展させるために平和主義における自衛権の明確化と徹底的なシビリアンコントロール、憲法裁判所の設置(議員による抽象的提訴権・国民による具体的提訴権)、地方自治の充実といった統治機構の充実に創造的アイデアを盛り込んだもの」です[46]。まさに「超護憲的」の名にふさわしく、憲法の平和・人権理念を更に深める方向での改正像を描いた意欲作と言えるでしょう。

Sources(参照):

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[1] [23] [24] [37] [97] はらだよしひろの憲法改正案を、比較憲法論的論文風にして、分かりやすくしました。 - はらだよしひろ(はらだ芳裕)のページ

はらだよしひろの憲法改正案を、比較憲法論的論文風にして、分かりやすくしました。

私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。 「護憲的 日…

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日本国憲法改正案の骨子及び要旨(原田芳裕案)

目次1 日本国憲法改正案 骨子及び要旨(原田芳裕案)1.1 骨子1.2 要旨1.2.1 Ⅰ 国民主権の明確化と、元首の明確化及び天皇の権能制限1.2.2 Ⅱ平和主義の徹底と、自衛権の明…

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[6] [7] [PDF] 自民党の「憲法改正草案」(2012 年 4 月 27 日決定) 批判

http://www.peace-toyama.jp/9jyou/image/pdf/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E8%8D%89%E6%A1%88%E6%89%B9%E5%88%A4%E3%83%BB%E6%AD%A3.pdf

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[77] 日本国憲法 改正案(はらだ芳裕案)~超護憲的日本国憲法改正案~ - はらだよしひろ(はらだ芳裕)のページ

日本国憲法 改正案(原田芳裕案)~超護憲的日本国憲法改正案~

目次1 日本国憲法 改正草案 全文1.1 前文1.2 第1章 国民主権1.3 第2章 元首及び天皇1.4 第3章 平和主義1.5 第4章 国民の権利及び義務1.6 第5章 国会1.7 第6章…

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