春日井PFAS住民訴訟その2 被告(春日井市)からの答弁書と、原告第2準備書面
私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
私は、春日井市に対して、PFASに関連して、住民訴訟を起こしました。
👆上のページでは、実際の訴状と、それを追加・補強する、原告第1準備書面が紹介されています。
そして、春日井市から答弁書が来ましたので、紹介します。
このページでは、春日井市からの答弁書と、それに対する原告第2準備書面を紹介する予定です。
目次
春日井市からの答弁書
それでは、春日井市からの答弁書を紹介します。
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この答弁書の注目すべき点
この答弁書の注目すべき点は、3つあると思っています。
この答弁書の注目すべき点。
- PFASがまだ、水道法で言う「水質基準」でないことがよくわかったこと。
- 春日井市が令和5年8月に国の暫定基準値越えを含めたPFASの水質検査結果を公表していないことを認めたこと。
- 春日井市の代理人(組織内弁護士)が元裁判官であること
実は、この春日井市の代理人の方・・・・元裁判官なのですね。ホームページもございます。
正直なところを言えば、流石だなあ・・・・・・と答弁書を見ながら思いました。キレッキレの答弁書でなのです。
私が水道法を持ち出したところの弱点を突いてきたと思います。PFASが水道法で言う「水質基準」でないことを持ち出して、私が主張する水道法違反の主張をものの見事に書き消してきたなあ・・・・ というのが率直な感想です・・・・恥ずかしながら、私もそこをよく分かっていなかったので、これで、整理が出来ました。ありがとうございます。
裁判官としての実務経験がおありだからこそ、何が弱いところなのか、よくおわかりなのでしょうね。
でも、私はそういう方が春日井市の代理人で良かったと思っています。なぜなら、勉強にもなるし、訴訟が早く進むからです。
そして、一番弱いところの事実は認めはするが(…認否は明らかにしなければいけないですからね~)、それ以外は一切触れない・・・・・ というのもこの答弁書の特徴です。
私は、ハラスメントの対応で、訴訟の裏支えをしてきた経験もあるのでよく分かるのですが、弱いところは事実を認めても、触れはしないのです。となると、準備書面で相手が触れられたくない「認めた事実」から、徹底的に突いていくのがセオリーです。
となると、この場合は、春日井市のPFASの水質検査がどういう法令によって行われたのか、その原点に立ち返って主張すればよいわけです。そこで、私は、春日井市が令和5年8月に国の暫定基準値越えを含めたPFASの水質検査結果を公表していないことを認めたこと。を逆手にとって、今度は、その水質検査を実施する法的根拠である、「令和5年度春日井市水質検査計画」から、それが日本国憲法の生存権や知る権利とも絡めて、原告第2準備書面として主張することにしました。
原告第2準備書面(春日井市水質検査計画を憲法の面から見たときの裁量権の濫用も含めて)























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