【春日井PFAS訴訟】 地裁判決が事実上却下だったので、控訴いたしました。

スライド1
春日井市在住です。
スライド2
プレゼンテーション1
previous arrow
next arrow

私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

春日井PFAS訴訟 第一審判決が令和7年6月19日に出ました。
その結果は、「却下」という形で、PFASが国の暫定基準値を超えても公表していないことを審理しない! というものでした。

私が、PFASの件で春日井市に対して住民訴訟を起こしているのですが・・・・・

その判決が、令和7年6月19日に出ました。結論は、事実上の「却下」でした。正確な裁判の主文は以下のようになります。

主文

1 本件各訴えのうち、伊藤健吾、伊藤良太、磯邉直美及び安藤竜一に対する損害賠償請求を求める部分をいずれも却下する

2 原告の余の請求を棄却する

3 訴訟は原告の負担とする

「却下」というのは、審理せずに退ける!ということなので、PFASの水質検査が国の暫定基準値を超えても公表していないことも、審理しない ということでもあります。

具体的に、どういうことかというと、伊藤健吾さん 伊藤良太さん 磯邉直美さん 安藤竜一さん は、地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」には、該当しないから却下するのだ!ということなのです。

ただ、この判決の理屈は、ものすごく可笑しすぎて、そもそも、

  • 伊藤健吾さん 伊藤良太さん 磯邉直美さん 安藤竜一さん が、地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」に該当するかしないかなんていうことは、裁判でどっちも主張してないよ!=弁論主義第1テーゼに反する判決=裁判所としては絶対にやってはいけない判決
  • 判例なんか見ても、伊藤健吾さんらは間違いなく地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」にあたるよ!

ということなのです。なんでここまであからさまな判決を出してきたのか・・・・考えられるのはPFASの水質検査が国の暫定基準値を超えても公表していないことを、審理したくなかったからだと思うのです。

では、実際にどのような判決なのか、見てみましょう

判決文

第一審の判決に対して、控訴いたしました。

当然のことながら、明らかな誤りがあるので、控訴いたしました。その控訴理由書を示します。

控訴理由書

はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。

私、原田芳裕は、様々な方と繋がりたいと思っています。もし、私と繋がりたいという方は、是非、下のメールフォームから、ご連絡ください。ご相談事でも構いません。お待ちしております。

    お名前(必須)

    住所(少なくとも、市町村までは必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    URL

    ご用件(必須)

    お問い合わせ内容(できるだけ、詳しく)