春日井市が花王から買い戻した土地に関して、住民監査請求を起こしました。30億の契約を議会の議決を経ない春日井市?
私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
以前、このホームページで、春日井市の「大泉寺地区企業用地」について、何度かブログにして話題にしました。
その後も、この件に関しては調査を続け、実は、今年(2025年)の9月26日に春日井市に対して、住民監査請求を申し立てましたので、その内容についてお伝えいたします。
目次
住民監査請求(春日井市職員措置請求書)本文
私が春日井市監査委員会に送った住民監査請求(春日井市職員措置請求書)は、以下になります。
要は、春日井市による花王株式会社からの土地の買戻しには問題がある!!と感じ、住民監査請求を通して明らかにしようと思ったのです。

春日井市による花王株式会社からの土地の買戻しの問題とは。
この住民監査請求における、問題の大きな要点は、以下になります。
問題の大要点
前提条件・・平成31年締結の春日井市と花王株式会社の土地売買契約締結を前提に
土地買戻し合意書の内容・・土地の買戻し金額:約30億円 違約金の相殺額:約10億円 土地使用料の相殺:約3億円 計 約17億円で買戻し。
住民監査請求で述べている問題点
- (元の土地売買契約に定められている)違約金の発生要件が成立していない=そもそも、違約金を相殺できないのでは?
- 土地の使用相当額の算定も適正ではないのではないか?
- 買戻しの合意書について、議会の議決を経ていない!!
実は、これが一番大きい!!
実は、住民監査請求に至るまで色々調べたのですが、違約金の要件を充たさずに10億円も相殺したこと以上にびっくりしたのは・・・・・
30億円規模の契約を、春日井市当局は、一切議会の議決を経ていない!!!ということです。
実は、地方自治法96条1項に以下のような規定があります。
地方自治法96条1項
- 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
- 条例を設け又は改廃すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
- その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
- 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
- 不動産を信託すること。
- 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
- 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
- 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
- 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
- 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項 に規定する処分又は同条第3項 に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項 (同法第38条第1項 (同法第43条第2項 において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
- 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
- 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
- その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
- 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
そして、この規定を受けた春日井市の条例には、以下のものがあります。
春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
これらの法令・条例をみても、30億円規模の契約は、地方自治法により、議会の議決を経なければいけないことが分かると思います。
まとめ。(ちょっと失敗した~ を含めて)
いずれにしても、この問題は、要件の無い10億円以上の相殺もそうなのですが、30億円規模の財産処分を議会の議決を経ていないことも 大きいと思います。いずれにせよ、監査の結果が出たら、次の行動に移したいと思います。
閑話休題:実は監査請求で失敗しました。
監査請求の結果が出る前に、このようなことを言ってアレなのですが・・・・住民監査請求、実は失敗したことに気づきました。
よく見ると‥‥議会の議決を経ていない根拠を、「地方自治法96条1項5号」と請求書には書いてしまっているのです!!
これだと、春日井市の条例からいうと、「工事又は製造の請負」契約が対象になるので、請求は棄却される可能性が100%だとおもいます(汗)。
本来なら、請求書には、議会の議決を経ていない根拠を「地方自治法96条1項8号」と書かなければいけないのですね。これだと春日井市の条例から言うと、「予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。」 とあるので、対象になるのです。
しまった!! 失敗した~~ なのですが、ここはまだ監査請求の段階で、今気づいてよかったと思いますし、次の住民訴訟の訴状でそこをしっかりと修正すれば取り戻せるので大丈夫だと思っています。
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