【憲法判例 が面白い1】 郵便法違憲事件。違憲じゃないが、裁判所の特別送達だけは違憲? 意味上の一部違憲の初のケース
私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。
目次
郵便法違憲事件とは
郵便法違憲事件とは、平成14年9月11日に、最高裁大法廷で判決が出た、違憲判決事件です。
実際の判決文はこちらから
郵便法違憲事件の概要は以下のようになります。
郵便法違憲事件の訴えるまでのストーリー
X社は、AさんがX社に対する1億3969万円、および、遅延損害金を支払えという確定判決を得ました。
そのため、X社は、AさんがB銀行C支店に有する預貯金を差し押さえるよう、裁判所に申し立て、その申し立てた同日に、B銀行C支店に債権差押命令を発布しました。
ところが、その裁判所からの特別送達を、郵便局員が間違ってAさんの勤務先に送達させてしまい、AさんはB銀行C支店の預金787万3533円を全て引き上げてしまったのです。
その結果、X社は債権差押の機会を奪われてしまいました。
そこで、X社は、郵便局員の重大な過失により、損害が発生したとして、国(当時は、まだ郵便局は国営)に対して損害賠償を請求しました。国家賠償請求です。
しかし、X社が国家賠償請求をしたのは良いのですが、一つ難関がありました。それは、当時の郵便法68条と同法73条です。
郵便法 68条(※事件当時のもの)
郵政事業庁長官は、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に従つて差し出された郵便物が次の各号のいづれかに該当する場合に限り、その損害を賠償する。
(1)書留とした郵便物の全部または一部を亡失し、またはき損したとき。
(2)引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき
(3)小包郵便物(書留としたもの及び総務省令で定めるものを除く。次頁において同じ)の全部または一部を亡失し、又はき損したとき。
郵便法 73条(※事件当時のもの)
損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を受けたものである。
この規定によれば、X社が郵便局員の誤送達によって損害を被ったとしても、国家賠償請求が認められなくなってしまいます。そこで、X社は、郵便法68条と同法73条が憲法17条に違反するとして、国家賠償請求の訴えを起こしたのです。
日本国憲法第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
訴えてから、上告までの経緯
第一審は、郵便法68条と同法73条が憲法17条に違反しないので、その為、これらの規定によって、そもそも損害賠償請求はできないとして、主張自体失当であることを理由に請求を棄却しました。そこでX社は控訴しましたが、控訴審も第一審を支持して控訴を棄却したため、Xが上告しました。
郵便法違憲判決の面白さの肝は?
では、上告審はどうなったのでしょうか。まず、主文から見てみましょう。
主 文
郵便法違憲事件 判決文 から
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
要は、大阪高等裁判所に対して、「裁判をやり直しなさい!」という判決を最高裁は出したのですね。
では、どういう理由で最高裁は裁判のやり直しを命じたのでしょうか。この判決の結論の部分にその理由がまとまっていますので、紹介します。
最高裁が裁判のやり直し=原判決の破棄を命じた理由
原判決は,法68条,73条の規定は憲法17条に違反せず,上告人が請求原因として主張する事実関係自体が法68条,73条に規定する国が損害賠償責任を負う場合に当たらないことを理由に,本件の事実関係についての審理を尽くすことなく,上告人の請求を棄却すべきものとした。しかしながら,前記のとおり,上記各条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は違憲無効であるから,上記各条の存在を理由に上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,憲法17条の解釈を誤ったものである。論旨はその趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。
郵便法違憲事件 判決文 結論 から
つまりのところ、 の線が入っている文に端的に示されているように、旧郵便法68条 旧郵便法73条)は違憲ではないが、裁判所が送付する「特別送達郵便物」については、郵便業務従事者の故意又は過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は違憲無効であるから、元々の判決は憲法17条の解釈を誤ったものである! と言っているのです。
この、法令(この場合は旧郵便法68条 旧郵便法73条)は違憲ではないが、裁判所が送付する「特別送達郵便物」について、誤送などの不法行為が発生した場合は、国の損害賠償責任を免除したり制限したりするのは、憲法17条違反であるとしたところが、この判決の面白さでしょう。
では、この判決では、具体的にどのように、憲法17条をはじめ、違憲判断をしているのか、見てみましょう。
郵便法違憲判決の具体的な判断
憲法17条について
郵便法違憲判決は、憲法17条について、次のように述べています。
郵便法違憲判決の、憲法17条についての部分
1 憲法17条について
郵便法違憲事件 判決文 1憲法17条について から
憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
前提条件を言えば、憲法17条は、公務員の不法行為による損害について、国又は地方公共団体に損害賠償請求ができることを規定するものです。いわば、国や地方公共団体の損害賠償責任を認めた規定と言えましょう。
いわく、この判決は、憲法17条について、「公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない」と断じ、そして、旧郵便法68条及び旧郵便法73条の規定を前提に、「公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。」と判断基準を示したのです。
そして、その判断基準を元に、判決は、旧郵便法68条及び旧郵便法73条の規定の目的について、触れていきます。
旧郵便法68条及び旧郵便法73条の規定の目的について
2 法68条,73条の目的について
郵便法違憲事件 判決文 2 法68条,73条の目的について から
(1) 法68条は,法又は法に基づく総務省令(平成11年法律第160号による郵便法の改正前は,郵政省令。以下同じ。)に従って差し出された郵便物に関して,① 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し,又はき損したとき,② 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき,③ 小包郵便物(書留としたもの及び総務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部を亡失し,又はき損したときに限って,一定の金額の範囲内で損害を賠償することとし,法73条は,損害賠償の請求をすることができる者を当該郵便物の差出人又はその承諾を得た
受取人に限定している。
法68条,73条は,その規定の文言に照らすと,郵便事業を運営する国は,法68条1項各号に列記されている場合に生じた損害を,同条2項に規定する金額の範囲内で,差出人又はその承諾を得た受取人に対して賠償するが,それ以外の場合には,債務不履行責任であると不法行為責任であるとを問わず,一切損害賠償をしないことを規定したものと解することができる。
(2) 法は,「郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによって,公共の福祉を増進すること」を目的として制定されたものであり(法1条),法68条,73条が規定する免責又は責任制限もこの目的を達成するために設けられたものであると解される。すなわち,郵便官署は,限られた人員と費用の制約の中で,日々大量に取り扱う郵便物を,送達距離の長短,交通手段の地域差にかかわらず,円滑迅速に,しかも,なるべく安い料金で,あまねく,公平に処理
することが要請されているのである。仮に,その処理の過程で郵便物に生じ得る事故について,すべて民法や国家賠償法の定める原則に従って損害賠償をしなければならないとすれば,それによる金銭負担が多額となる可能性があるだけでなく,千差万別の事故態様,損害について,損害が生じたと主張する者らに個々に対応し,債務不履行又は不法行為に該当する事実や損害額を確定するために,多くの労力と費用を要することにもなるから,その結果,料金の値上げにつながり,上記目的の
達成が害されるおそれがある。
したがって,上記目的の下に運営される郵便制度が極めて重要な社会基盤の一つであることを考慮すると,法68条,73条が郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は,正当なものであるということができる。
ここでは、旧郵便法68条 旧郵便法73条の目的を、郵便法ないし郵便制度の目的から考慮して、正当なものなのかどうかを検討しています。
この判決は、旧郵便法68条 旧郵便法73条の目的が正当なものとする根拠に、郵便法第1条の「郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによって,公共の福祉を増進すること」という文言に着目していることがあります。
要は、この判決は、郵便は限られた人員と費用の制約の中で、大量の郵便物を、安く公平に処理しなければならないのだから、郵便の全ての事故を損害賠償対象にしたのでは、その目的が達成できなくなる。したがって、旧郵便法68条 旧郵便法73条が郵便物に関する損害賠償の対象を限定した目的は正当なものである! としているのです。
その上で、判決は、特別送達が書留の扱いになっている(当時の郵便法第57条2項)ことに着目し、
①書留郵便物における免責・責任規定の憲法17条適合性の審査
②特別送達郵便物における免責・責任規定の憲法17条適合性の審査
に踏み込みます。
書留郵便物における免責・責任規定の憲法17条適合性の審査
では、実際に判決では、具体的にどのように書留郵便物における免責・責任規定の憲法17条適合性の審査をしたのか、見てみましょう。
(2) 書留は,郵政事業庁において,当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし(法58条1項),又は一定の郵便物について当該郵便物の引受け及び配達について記録することにより(同条4項),郵便物が適正な手順に従い確実に配達されるようにした特殊取扱いであり,差出人がこれに対し特別の料金を負担するものである。そして,書留郵便物が適正かつ確実に配達されることに対する信頼は,書留の取扱いを選択した差出人はもとより,書留郵便物の利用に関係を有する者にとっても法的に保護されるべき利益であるということができる。
郵便法違憲事件 判決文 2 法68条,73条の目的について から
ところで,上記のような記録をすることが定められている書留郵便物については,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,書留郵便物の亡失,配達遅延等の事故発生の多くは,防止できるであろう。しかし,書留郵便物も大量であり,限られた人員と費用の制約の中で処理されなければならないものであるから,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づく損害の発生は避けることのできない事柄である。限られた人員と費用の制約の中で日々大量の郵便物をなるべく安い料金で,あまねく,公平に処理しなければならないという郵便事業の特質は,書留郵便物についても異なるものではないから,法1条に定める目的を達成するため,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じたにとどまる場合には,法68条,73条に基づき国の損害賠償責任を免除し,又は制限することは,やむを得ないものであり,憲法17条に違反するものではないということができる。
しかしながら,上記のような記録をすることが定められている書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるようなことは,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,ごく例外的な場合にとどまるはずであって,このような事態は,書留の制度に対する信頼を著しく損なうものといわなければならない。そうすると,このような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除し,又は制限しなければ法1条に定める目的を達成するこ
とができないとは到底考えられず,郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い。
なお,運送事業等の遂行に関連して,一定の政策目的を達成するために,事業者の損害賠償責任を軽減している法令は,商法,国際海上物品運送法,鉄道営業法,船舶の所有者等の責任の制限に関する法律,油濁損害賠償保障法など相当数存在する。これらの法令は,いずれも,事業者側に故意又は重大な過失ないしこれに準ずる主観的要件が存在する場合には,責任制限の規定が適用されないとしているが,このような法令の定めによって事業の遂行に支障が生じているという事実が指摘されているわけではない。このことからみても,書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,被害者の犠牲において事業者を保護し,その責任を免除し,又は制限しなければ法1条の目的を達成できないとする理由は,見いだし難いといわなければならない。
以上によれば,【要旨1】法68条,73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものであるといわざるを得ず,同条に違反し,無効であるというべきである。
端的に言えば、この部分は、書留郵便の誤送など、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるようなことは,通常の職務規範に従って業務執行がされている限り,稀でなのだから、旧郵便法68条 旧郵便法73条による国の損害賠償責任の免除や制限をしている部分は憲法17条に違反し、無効である!としたのです。
特別送達郵便物における免責・責任規定の憲法17条適合性の審査
そして、この判決は書留郵便物に関する旧郵便法68条 旧郵便法73条の規定を違憲とした上で、本丸の特別送達郵便物における、免責・責任規定の憲法17条適合性の審査を行います。
(3) 特別送達は,民訴法第1編第5章第3節に定める訴訟法上の送達の実施方法であり(民訴法99条),国民の権利を実現する手続の進行に不可欠なものであるから,特別送達郵便物については,適正な手順に従い確実に受送達者に送達されることが特に強く要請される。そして,特別送達郵便物は,書留郵便物全体のうちのごく一部にとどまることがうかがわれる上に,書留料金に加えた特別の料金が必要とされている。また,裁判関係の書類についていえば,特別送達郵便物の差出人は送達事務取扱者である裁判所書記官であり(同法98条2項),その適正かつ確実な送達に直接の利害関係を有する訴訟当事者等は自らかかわることのできる他の送付の手段を全く有していないという特殊性がある。さらに,特別送達の対象となる書類については,裁判所書記官(同法100条),執行官(同法99条1項),廷吏(裁判所法63条3項)等が送達を実施することもあるが,その際に過誤が生じ,関係者に損害が生じた場合,それが送達を実施した公務員の軽過失によって生じたものであっても,被害者は,国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求し得ることになる。
郵便法違憲事件 判決文 2 法68条,73条の目的について から
これら特別送達郵便物の特殊性に照らすと,法68条,73条に規定する免責又は責任制限を設けることの根拠である法1条に定める目的自体は前記のとおり正当であるが,特別送達郵便物については,郵便業務従事者の軽過失による不法行為から生じた損害の賠償責任を肯定したからといって,直ちに,その目的の達成が害されるということはできず,上記各条に規定する免責又は責任制限に合理性,必要性があるということは困難であり,そのような免責又は責任制限の規定を設けたことは,憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものであるといわなければならない。
そうすると,【要旨2】(2)に説示したところに加え,法68条,73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反し,無効であるというべきである。
まず、ここで、最高裁は特別送達について、「特別送達は,民訴法第1編第5章第3節に定める訴訟法上の送達の実施方法であり(民訴法99条),国民の権利を実現する手続の進行に不可欠なものである」と断じます。そして次に、特別送達に要請されることや、特別な料金が必要なこと、特殊性について述べ、「特別送達の対象となる書類については,裁判所書記官(同法100条),執行官(同法99条1項),廷吏(裁判所法63条3項)等が送達を実施することもあるが,その際に過誤が生じ,関係者に損害が生じた場合,それが送達を実施した公務員の軽過失によって生じたものであっても,被害者は,国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求し得ることになる。」と断じるのです。
その上で、最高裁は、旧郵便法68条 旧郵便法73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反し,無効であるというべきとしたのです。
私、原田芳裕が感じる、この憲法判例の面白さ
私が、この憲法判例で面白いと感じていること。
- 特別送達に関して、旧郵便法68条 旧郵便法73条の規定のうち、憲法17条に違反するとしたこと。
- その違憲の結論を導くために、書留の部分も、旧郵便法68条 旧郵便法73条の規定のうち、憲法17条に違反するとしたこと。
- 旧郵便法68条 旧郵便法73条の規定そのものは、目的にあっていて、違憲ではないとしたこと。
つまり、旧郵便法68条 旧郵便法73条そのものを合憲としながら、特別送達が司法の効果をもたらす特殊性があるが故に、誤送などで不法行為が行われたことに関して、免責にすることは、憲法に違反していると断じていることが面白いのです。
また、この結論を導くためにも書留の部分も違憲審査しているところも面白いと感じるのです。
はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。
私、原田芳裕は、様々な方と繋がりたいと思っています。もし、私と繋がりたいという方は、是非、下のメールフォームから、ご連絡ください。ご相談事でも構いません。お待ちしております。