「災害」に対して、行政が「やらなければいけないことをしていない?」~春日井市~

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春日井市在住です。
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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

この記事は、2024年1月10日での記事になります。
2024年1月1日に起きた、 令和6年能登半島地震をきっかけに、春日井市の行政としての動きを注視したのですが、いろいろと行政として、動かなければいけないのに、動いていない事実があるのではないか? というところに気づきました。

そのことについて、触れていきたいと思います。

石川県で94人の死亡確認、222人が安否不明 能登半島地震 - BBCニュース から

令和6年能登半島地震が、1月1日に!起こる。

新年早々、大変な状況になってしまいました。

令和6年能登半島地震[1](れいわ6ねんのとはんとうじしん)は、2024年令和6年)1月1日16時10分(JST)に、日本石川県能登半島にある鳳珠郡穴水町の北東42 km震央[注釈 1]として発生した地震および一連の地震活動[2][8]。一連の地震活動のうち最大規模の地震は同日16時10分に発生したMj7.6、震源の深さは16 km(いずれも暫定値)[9]。観測された最大震度は、石川県羽咋郡志賀町で観測された震度7[8]、震度7を記録した地震の発生は2018年平成30年)の北海道胆振東部地震以来[10]、7回目[11]。また気象庁によれば、この地震は石川県能登地方で観測した地震としては、記録が残る1885年明治18年)以降で最大規模[7][12]

地震発生を受け、気象庁は石川県能登に大津波警報を、日本海各地の沿岸にも津波警報注意報を発表した[13]。大津波警報の発表は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災を引き起こした巨大地震)以来で[7][14]、石川県輪島市輪島港では最大1.2 m以上の津波が観測された[15]

同日、気象庁はこの地震並びに2020年12月以降の一連の地震活動を「令和6年能登半島地震」と命名した[16][17][18]。地震災害に対して気象庁が命名を行うのは、2018年(平成30年)9月の北海道胆振東部地震以来[17]

令和6年能登半島地震 - Wikipedia

死者も100人以上となり、今現在の行方不明者も128人以上と、未曽有の災害となってしまいました。

もちろん、被災された方々の苦難に想いを馳せ、何かしらの行動をとることも大事なのですが、

行政がキチンと、災害に対して迅速に動いているのかを見ていく必要もあります。

どういうところで、具体的に動いていないのかをしっかりチェックしていくことも大事です。

そこで、私は、春日井市の、この地震に対する動きをチェックすることにしました。

春日井市の動きに、?と思ったきっかけの記事

実は、春日井市の地震の動きに対して、?と思うキッカケになった記事があります。

千種区など震度4 名古屋市が「災害警戒本部」設置 情報収集進める

2024年1月1日 17:26

 名古屋市では千種区などで震度4を観測しました。名古屋市防災危機管理局によりますと名古屋市で「災害警戒本部」を設置するということです。

 名古屋市では市内で震度4以上を観測した場合に立ち上げることになっています。

 今後、市内の避難所情報や被害情報について集約を進めるということです。

千種区など震度4 名古屋市が「災害警戒本部」設置 情報収集進める- 名古屋テレビ【メ~テレ】 (nagoyatv.com) から

この記事を偶然ネットで見て、私は「春日井市は、より震源に近いのだから、震度4になると思うが、なぜ、この『災害警戒本部』が設置されないのだろう・・・・・?」と思いました。

そこで、春日井市の『災害警戒本部』設置基準について、調べようと思いました。

春日井市の『災害警戒本部』設置基準

春日井市も、災害対策基本法第 42 条(市町村地域防災計画)の規定に基づき、地震災害に対処するた
め、春日井市の処理すべき事務又は業務に関し、関係機関の協力業務を含めた総合的かつ計画的な防災対策の推進を図るために、春日井市地域防災計画(地震災害対策計画)を立てています。

実は、この計画の中に、春日井市の「災害警戒本部」設置基準が明記されているのです。

2 警戒本部
(1) 設置
ア 市長は、南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき、市内で震度4の地震が発生したとき又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたときは、地震情報等の迅速な収集伝達と必要な措置を講ずるため、警戒本部を設置する。
イ 警戒本部は、総務部市民安全課に置く。

春日井市地域防災計画(地震災害対策計画) から

つまり、市内で震度4の地震が発生した時に、春日井市長は、総務部市民安全課に災害警戒本部を置くことにしているのです。

では、「春日井市内で震度4の地震が発生した」という基準はどういうものでしょうか? 実は、それにも基準があります。

zisinnsaigaizi.pdf (kasugai.lg.jp) より

この条件だと、春日井市内にある公に設置した地震計で震度4を計測することが要件になります。

では、春日井市に設置されている地震計とは、どのようなものでしょうか?

実は、これは、「春日井市役所内」に愛知県が設置した「震度計」がそれに該当します。
令和4年度春日井市防災会議議事録に次のような記載があります。

【石黒議長】
 その他、事務局から説明事項はありますか。

【事務局(鈴木市民安全課長)】
 1点、当市の本庁舎敷地内に設置されている震度計について、御報告させていただきます。
 春日井市の震度を観測し、気象庁へ情報を伝達するために、愛知県が設置している震度計についてでございますが、昨年度県が実施した設置環境調査の結果、正しい震度情報が観測されないおそれがあったため、本年5月に応急修繕が行われました。
 既に応急修繕は完了し、震度情報の発表を再開しておりますが、昨年の調査結果を踏まえ、県では震度計の移設が検討されており、今年度中に本庁舎敷地内での新規整備を予定していると伺っております。
 以上、震度計について御報告申し上げました。

令和4年度春日井市防災会議議事録|春日井市公式ホームページ (kasugai.lg.jp) から (下線は私)

つまり、春日井市役所内に、愛知県が設置している震度計があるので、それが震度4を測定したら、即、災害警戒本部を設置する!ということが、計画に明記されているのです。

では、1月1日の能登地震発生当時の春日井市の震度は、どうだったのでしょうか?
実は、この記事を書いている時点では、分からない! のが、正直なところです。

というのは、気象庁が発表した市町村ごとの震度をHPで公開しているNHKにおいても、公に見れるのは、地震発生後一週間までで、今の段階では、インターネット上では、見れないのです。

震度4なのに、災害警戒本部が設置されていなかったら、大問題。

しかし、震度4なのに、災害警戒本部が設置されなかったとしたら、それは、大問題です。
1月1日以降の春日井市長の動向を、SNS上の発言から、探っていきましょう。

1月1日 地震発生後の春日井市長のSNS上での発信

「災害警戒本部」を設置した!という発言はありません。

1月2日 春日井市長の地震に関するSNS上での発信

ここにも、「災害警戒本部」を設置した!という発言はありません。

と、なると、実際に春日井市の震度計がどうだったの? というところを探っていくしかありません。

とにもかくにも、春日井市の震度が、震度4だったにも拘らず、災害警戒本部が設置されていなかったら、大問題なのですから。

春日井市の震度計が震度4だったかどうかを確かめる方法・・・・「行政文書開示請求」

春日井市にある、震度計は「愛知県」が設置したものですから、当時の震度については、記録は保管されているはずです。となると、行政が所有している文書を「行政文書開示請求」すれば、良いのです。

この場合は、愛知県に「行政文書開示請求」をすれば良いのです。

意外と活用されていない「行政文書開示請求」~これほど、決定的な情報収集に役立つものはない!~ちょっとしたミニ知識~

実は、国・地方自治体の機関の保有する文書は、「行政文書開示請求」をすれば、私たちが取得することができます。

国の機関が保有する文書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によって、
地方自治体の機関が保有する文書は、各自治体が定めた「情報公開条例(※自治体によって名称が違う場合があります)」によって、私たちが請求すれば、該当する行政文書を入手することができるのです。
これは、紙で保存されている文書のみならず、電磁記録として保存されているものも同様です。

※ちなみに、地方自治体の情報公開条例制定率は、99・7%です。

行政機関は、法律を執行する機関ですから、その為に必要な記録を文書として保存しなければいけない義務を、「公文書管理法(国など)」「公文書管理条例(地方自治体など)」などで負っています。
愛知県のように、情報公開条例に規定を定めて、各部署ごとに公文書管理規則を定めている例もあります。

平たく言えば、公文書は「行政機関の職員が業務上作成したり、取得した文書は、整理して保存しておかなければいけない」ものであり、それを私たち国民は「請求すれば、文書を見たり、もしくは写しを取得することができる」ものなのです。

この法律や条例のスゴイところは、「公文書は原則開示」となっているところです。

公文書を請求した時の、行政機関の対応の原則

  • 原則開示。
  • 規定により、伏せるところは黒塗りにして、開示
    ※つまり、文書の存在そのものがあることは分かる
  • 文書そのものが存在しない時も、「文書不存在」の通知を出さなければいけない

ですから、一番具体的な行政チェックをするのだったら、公文書をチェックし、必要なものは、「公文書開示請求」を行えばよいのです。

では、私が「愛知県」に対して行った情報公開請求を公開します。(令和6年1月1日に起こった地震で、春日井市の震度計は、いくつを測定したの?)

それでは、私が「愛知県」に対して情報公開請求した文書を公開します。

どのような答えが返ってくるのか、楽しみです。
答えが出てきたら、また、別記事を立てて、紹介していきたいと思います。

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