【春日井PFAS訴訟】最高裁から決定が届きました――敗因は「事実」ではなく「訴訟の型」だった

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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

【春日井PFAS訴訟】最高裁から決定調書が届きました。

春日井PFAS訴訟、ついに最高裁から決定調書が届きました。

結論、敗訴です。

ただ、最高裁での記録到達通知が1月末であることを考えると、4か月は粘りました。
最高裁は記録到達から3ヶ月以内で決定通知が行くのが、60~70%であることを考えると、粘ったほうでしょう。
しかも、私自身が本人訴訟で第1審に致命的なミスを犯したことを考えれば、よくここまで審議してくれたと思います。

今回は、その敗因を自分なりに整理しておきます。

負けたこと自体は悔しいです。
しかし、負けた訴訟ほど、検証すれば次の訴訟技術になります。

今回の敗因を一言で言えば、こうです。

事実を掴めていなかったのではない。
掴んだ事実を、住民訴訟4号請求の要件事実に配置し切れなかった。

1 この訴訟で私が争ったこと

この訴訟は、春日井市のPFAS、正確にはPFOS及びPFOAの水質検査をめぐる住民訴訟でした。

令和5年8月1日、春日井市は町屋送水場、町屋第3水源、町屋第6水源でPFOS及びPFOAの採水をしました。
その結果、町屋送水場は24ng/L、町屋第3水源は60ng/L、町屋第6水源は56ng/Lでした。町屋第3水源と町屋第6水源は、国の暫定目標値50ng/Lを超えていました。

ところが、春日井市はこの8月1日採水分の結果をホームページ上で公表しませんでした。

その後、令和5年8月18日、市は株式会社東海分析化学研究所との間で、水質検査業務委託、PFOS/PFOAの別契約を締結しました。金額は224,400円でした。訴状でも、この別契約締結と224,400円の支出を中心に据えています。

そして、令和5年8月21日に再度採水が行われました。
その結果は、町屋送水場18ng/L、町屋第3水源32ng/L、町屋第6水源47ng/L。いずれも国の暫定目標値を下回りました。

春日井市がホームページ上で公表したのは、この8月21日採水分の結果でした。
一方、8月1日採水分の、町屋第3水源60ng/L、町屋第6水源56ng/Lという結果は、公表されないままでした。訴状では、この8月1日結果の非公表、8月21日結果のみの公表、市議会での「引き続き水質検査の結果を公表するとともに」という答弁まで、一連の経緯として整理していました。

私の問題意識は明確でした。

市民が知るべき水質検査結果が公表されていない。
しかも、後から行われた低い数値だけが公表されている。
これはおかしい。

この感覚は、今でも間違っていないと思っています。

ただし、住民訴訟では、この感覚をそのまま前面に出してはいけなかった。

そこが大きな敗因でした。

2 住民訴訟で本当に問われること

私が提起したのは、住民訴訟の4号請求です。

住民訴訟4号請求では、住民が、地方公共団体の執行機関などに対して、当該職員や相手方に損害賠償請求・不当利得返還請求などをするよう求めることになります。地方自治法242条の2第1項4号が、その根拠です。

つまり、裁判所が見る中心は、PFAS情報を公表しなかったこと自体ではありません。

裁判所が見たのは、主に次の点だったはずです。

この224,400円の支出は、住民訴訟で違法と評価できる財務会計行為なのか。
その責任を負う「当該職員」は誰なのか。
春日井市に224,400円の損害が発生したといえるのか。

ここに、私の訴状と準備書面は、十分に噛み合っていなかった。

訴状では、別契約締結、8月21日検査、8月1日結果の非公表、市議会答弁を一連の違法として書きました。
しかし、もっと鋭く書くなら、こう書くべきでした。

本件で原告が争うのは、8月1日結果の非公表そのものではない。
8月1日結果の非公表は、8月21日再検査に係る別契約支出の目的、必要性、判断過程が違法であったことを基礎づける事情である。

この一文が、訴状の中心に必要でした。

これがないと、裁判所からは、

結局、この原告は公金支出ではなく、PFAS情報の非公表を争っているのではないか

と見えてしまいます。

3 最大の敗因は、要件事実による攻撃防御を理解していなかったこと

今回の訴訟で、私が最も大きく反省しているのは、要件事実による攻撃防御を十分に理解せず、意識もしていなかったことです。

私は当時、かなり素朴に考えていました。

事実を正確に掴む。
公文書を集める。
時系列を整理する。
行政の説明と矛盾する資料を示す。
そうすれば、裁判所は何とか分かってくれるのではないか。

正直に言えば、私はそう思っていました。

しかし、裁判はそれだけでは勝てませんでした。

訴訟では、事実を集めるだけでは足りません。
その事実を、請求権の要件に沿って配置しなければならない。
相手の答弁や抗弁が出てきたら、それを要件事実のどこに関わる主張なのか見極め、一つずつ潰していかなければならない。

この「要件事実による攻撃防御」の感覚が、当時の私には決定的に足りませんでした。

その象徴が、原告第1準備書面でした。

この書面の内容そのものが全部悪かったわけではありません。水道法24条の2、情報提供義務、検査結果の非公表、知る権利との接続など、後から見れば重要な発見も含まれていました。

しかし、問題は出し方でした。

私は、被告の答弁書を待たずに、「訴状の原告主張の補強・追加」としてこの書面を出してしまいました。しかも、訴状提出後に水道実務六法を調べ、水道法20条、24条の2、24条の3、水道法施行令9条、水道法施行規則15条などを発見した、という経緯まで書いてしまいました。

これは、裁判所から見れば、

「この原告は、訴状提出時点で法的構成が固まっていなかったのではないか」
「後から法的根拠を探して、訴状を補修しているのではないか」

と見えてしまう危険がありました。

本来であれば、被告答弁書を待つべきでした。

被告が、

「これは財務会計行為ではない」
「当該職員ではない」
「住民訴訟の対象ではない」
「損害がない」
「非公表は本件請求と関係がない」

と主張してきた後に、それぞれが住民訴訟4号請求のどの要件に対する反論なのかを見極め、一つずつ潰すべきでした。

たとえば、本件で本当に中心に据えるべきだったのは、PFAS検査結果の非公表そのものではありませんでした。

住民訴訟4号請求である以上、中心はあくまで、令和5年8月21日採水分の再検査に係る別契約の締結及び224,400円の支出です。

8月1日結果の非公表は、独立した請求対象ではなく、別契約支出の目的、必要性、判断過程の違法性を基礎づける事情として位置づけるべきでした。水道法24条の2も、知る権利も、PFAS非公表も、すべて「財務会計行為の違法性」に従属させる必要がありました。

ところが、実際の私の書面では、そこが逆になっていました。

非公表、水道法違反、知る権利が前面に出て、別契約支出がその一部のように見えてしまった。
これが大きな失敗でした。

同じことは、被告の反論への対応にも言えます。

被告は、8月1日検査について、「町屋第4水源のポンプ停止や取水量制限下で行われたものであり、通常状態の定期検査ではない」と主張してきました。

これに対して、私は「8月1日検査は定期検査である」と正面から押し返そうとしました。

しかし、本来はそうではありませんでした。

言うべきだったのは、

「仮に通常状態の定期検査ではないとしても、異常運転下の重要な水質検査結果である」
「取水量制限下の結果であるなら、その条件を注記して公表すればよい」
「通常状態ではないことは、公表しない理由ではなく、公表時に説明すべき事情である」

ということでした。

8月21日検査についても同じです。

私は、8月21日検査の違法性を強く言おうとしました。
しかし、8月21日検査に水質管理上の有用性があったと裁判所に見られれば、224,400円の支出が直ちに違法な損害とは認められにくくなります。

だから本来は、

「8月21日検査を行うこと自体が当然に違法だとは言わない」
「問題は、8月1日結果を公表しないまま、8月21日結果のみを令和5年度の検査結果として公表したことである」
「8月21日検査が有用であるなら、なおさら8月1日結果と併記し、条件の違いを説明すべきだった」

と構成すべきでした。

水質検査計画についても、私は途中から「法令である」と強く主張しました。

しかし、これも裁判所には飛躍と見られやすい構成でした。
本来は、「条例や規則と同じ意味での法令」と言い切るのではなく、水道法令に基づいて策定される法定の計画であり、少なくとも水道事業者自身の裁量基準、自己拘束基準として機能すると位置づけるべきでした。

その上で、

「春日井市が同計画で検査結果を公表するとし、従前もPFOS/PFOA結果を公表してきた以上、特定の結果だけを公表しないには合理的理由が必要である」
「本件では、その合理的理由がない」
「したがって、判断過程が不合理であり、裁量権を逸脱している」

と積み上げるべきでした。

さらに、「当該職員」の構成も弱かった。

私は、市長、配水管理事務所の所長、所長補佐、主査、上下水道経営課主査を相手方として挙げました。
しかし、住民訴訟で問われるのは、単に「関与した職員」ではありません。

その契約締結、支出負担行為、支出命令について、法令上または専決上の権限を有していた職員は誰か。
その者が、どの財務会計行為について責任を負うのか。
市長については、本来的権限者として責任を問うのか、専決者に対する指揮監督義務違反として問うのか。

ここを、訴状の段階から整理しておく必要がありました。

損害についても同じです。

私は、別契約の支出額224,400円がそのまま損害だと主張しました。
しかし、被告からすれば、8月21日検査は実際に行われ、市は検査結果を受け取っている。したがって、市に損害はない、という反論になります。

この反論を潰すには、単に「違法な契約だから224,400円が損害だ」と言うだけでは足りませんでした。

本来は、

「本件支出の損害性は、検査結果という成果物の有無だけで判断すべきではない」
「8月21日検査は、8月1日結果を公表しないまま、より低い数値を公式結果として公表するために実施された」
「したがって、本件支出は、水質管理目的ではなく、公表すべき既存結果を置き換える目的の支出であり、地方公共団体の事務目的を逸脱する」

と主張する必要がありました。

ただし、これはかなり難しい主張です。
裁判所が「追加検査にも水質管理上の有用性があった」と見れば、224,400円全額を損害と認めるのは簡単ではありません。

だからこそ、8月21日検査の目的が水質管理ではなく、8月1日結果を置き換えることにあったという点を、もっと強く、もっと緻密に立証する必要がありました。

結局、私の敗因は、個々の事実を見誤ったことではありません。

むしろ、事実はかなり掴んでいました。
公文書も集めました。
時系列も整理しました。
行政の説明と矛盾するように見える点も見つけました。

しかし、それを住民訴訟4号請求の要件事実に沿って配置し、被告の答弁・抗弁に対して攻撃防御を組み立てるという意識が足りませんでした。

私は、事実さえ正確に立証できれば何とかなると思っていた。
しかし、裁判では、事実はそのままでは勝訴理由になりません。

事実を、請求権の要件に置く。
相手の反論を、要件事実のどこに関わるものか見極める。
その反論を潰すために、再反論を組み立てる。

この作業が必要でした。

今回の敗訴で、私はそのことを痛感しました。

公文書を取る力。
時系列を整理する力。
行政の矛盾を見つける力。

それらは重要です。

しかし、それだけでは足りない。

訴訟では、最後は要件事実です。
そして、要件事実に基づく攻撃防御です。

今回の最大の敗因は、そこを理解きれず、意識していなかったことでした。

4 では、この訴訟は無意味だったのか

では、この訴訟は無意味だったのか。

私は、そうは思っていません。

少なくとも、この訴訟によって、春日井市のPFAS検査をめぐる時系列は、かなり明らかになりました。

8月1日に高い数値が出た。
8月21日に再検査が行われた。
8月21日の低い数値だけが公表された。
8月1日の結果は公表されなかった。
市議会では「引き続き水質検査の結果を公表するとともに」と答弁された。
その背後に、224,400円の別契約支出があった。

これらの事実を、市民が検証できる形にしたことには意味があると思っています。

ただ、訴訟として勝つには、事実を集めるだけでは足りませんでした。

私は当時、かなり素朴に、事実さえ正確に立証できれば何とかなると思っていました。
公文書を取り、時系列を整理し、行政の説明と矛盾する点を示せば、裁判所は分かってくれるのではないか。
そう考えていました。

しかし、裁判はそう単純ではありませんでした。

訴訟では、事実はそのままでは勝訴理由になりません。
事実を、請求権の型に合わせて配置しなければならない。
そして、被告の答弁や抗弁に対して、要件事実に沿った攻撃防御を組み立てなければならない。

住民訴訟なら、住民訴訟の型がある。
国賠なら、国賠の型がある。
確認訴訟なら、確認の利益と現在の法律関係を立てなければならない。

今回のPFAS訴訟は、問題の本質としては、国賠や公法上の確認訴訟の方が相性がよかったのかもしれません。

住民訴訟で戦ったことで、公金支出224,400円の違法性に絞らざるを得なくなりました。
そのため、本来の問題意識であったPFAS検査結果の非公表を、財務会計行為の違法性、当該職員性、損害に接続しなければならなかった。

しかし、私はそこを十分に意識できていませんでした。

PFAS非公表の事実を明らかにすること。
8月1日結果と8月21日結果の違いを示すこと。
別契約支出の存在を示すこと。

そこまではできたと思います。

しかし、それらの事実を、住民訴訟4号請求の要件事実に沿って配置することができなかった。
被告の反論を、要件事実のどこに関わるものか見極めて、攻撃防御として潰していく意識が足りなかった。

ここが、最大の反省です。

5 敗因は、次の訴訟技術になる

今回の敗因を一言で整理すれば、こうなります。

要件事実による攻撃防御を理解せず、意識していなかった。
むしろ、事実さえ正確に立証できれば何とかなると思っていた。

これに尽きます。

もちろん、個別に見れば、いくつもの反省点があります。

請求権の選択は難しかった。
PFAS非公表の違法性を争うには、住民訴訟4号よりも、国家賠償請求や公法上の確認訴訟の方が相性がよかった可能性があります。

住民訴訟4号の要件事実に、事実を配置し切れなかった。
8月1日非公表、8月21日再検査、市議会答弁という強い事実を、224,400円の財務会計行為の違法性、当該職員性、損害に十分接続できませんでした。

水質検査計画を「法令」と言い切りすぎた。
本来は、法令そのものというより、自己拘束基準、裁量基準、判断過程の合理性を基礎づけるものとして使うべきでした。

当該職員の特定も弱かった。
関与職員ではなく、契約締結、支出負担行為、支出命令について権限を有する者を中心に据える必要がありました。

損害224,400円の説明も弱かった。
市が検査結果を得ている以上、その支出が目的外支出であり、市にとって有益性を欠くことを、もっと強く立証する必要がありました。

そして、なにより大きかったのは、被告答弁書を待たずに、訴状の補強として第1準備書面を出してしまったことです。

これは、自分でも痛恨でした。

ただし、これらの個別の敗因は、結局のところ一つに集約されます。

私は、事実を集めることに意識が向きすぎていました。
公文書を取る。
時系列を作る。
矛盾を見つける。
行政の説明のおかしさを示す。

ここまでは、かなりやれたと思います。

しかし、その先が足りなかった。

要件事実に配置する。
抗弁を予測する。
被告の答弁を見てから、攻撃防御の順番に乗せる。
裁判所が切りやすい入口論を先に潰す。
憲法論を叫ぶのではなく、法令、計画、裁量基準、判断過程に落とし込む。
住民訴訟なら住民訴訟の型、国賠なら国賠の型、公法上の確認訴訟なら確認訴訟の型に合わせる。

この技術が必要でした。

今回の敗訴は、単なる敗北ではありません。

本人訴訟で、どこまで行政の情報操作や不透明な支出を検証できるのか。
そして、本人訴訟であっても、事実収集だけではなく、要件事実による攻撃防御を理解しなければ勝てないこと。

その限界と課題を、かなり具体的に見せてくれた訴訟だったと思います。

春日井PFAS訴訟は敗訴しました。

しかし、ここで得たものは、決して小さくありません。

次にやるなら、私はもう同じ書き方はしません。
事実を集めるだけではなく、要件事実に置く。
相手の反論を待ち、それがどの要件を争うものなのかを見極める。
その上で、攻撃防御の順番に従って、必要な事実と法的評価を積み上げる。

負けたからこそ、見えたものがあります。

この敗訴を、次の訴訟技術に変えていきます。

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