情報開示請求のやり方――行政文書を引き出す基本と実践テクニック

「役所が、なぜこの判断をしたのか知りたい」
「行政が持っている資料を自分でも確認したい」
「税金がどのように使われたのか調べたい」
そんなときに使える制度の一つが、情報開示請求です。
ただし、情報開示請求のやり方で本当に重要なのは、単に申請書を書いて提出することではありません。
自分が知りたい事実が、どのような文書として行政内部に残っているのかを想像すること。
ここが重要です。
私は春日井市のPFAS問題や、春日井市が花王株式会社から土地を買い戻した問題などを調査する中で、繰り返し公文書開示請求を行ってきました。
その経験から分かってきたのは、情報開示請求とは単なる「資料集め」ではないということです。
うまく使えば、
行政がいつ事実を知ったのか。
誰が判断したのか。
どのような協議が行われたのか。
どの契約や法令を根拠にしたのか。
どのように税金を支出したのか。
という、表からは見えない行政の動きを再構成することができます。
この記事では、まず情報開示請求のやり方を初心者向けに説明します。
そのうえで、PFAS問題や土地買戻し問題を調査する中で私が実際に使ってきた、一歩踏み込んだ情報開示請求の技術を紹介します。
目次
- 1 「情報開示請求」と「情報公開請求」「公文書開示請求」は何が違う?
- 2 情報開示請求のやり方は難しくない
- 3 情報開示請求のやり方①――まず「何を知りたいのか」を整理する
- 4 情報開示請求のやり方②――「質問」を「文書」に変える
- 5 情報開示請求のやり方③――対象となる行政機関を考える
- 6 情報開示請求のやり方④――期間・場所・事業名などで文書を絞る
- 7 情報開示請求のやり方⑤――実際に請求書を提出する
- 8 春日井市では誰でも情報開示請求できる
- 9 春日井市では原則14日以内に開示決定される
- 10 情報開示請求は「一回で終わらせない」
- 11 開示された文書の中には「次の文書」の名前が書いてある
- 12 PFAS問題では「公表された数字」から逆にたどった
- 13 数字を取るだけでは問題の全体像は見えない
- 14 情報開示請求の実践技術①――結果ではなく「過程」を取る
- 15 情報開示請求の実践技術②――制度から文書の存在を逆算する
- 16 情報開示請求の実践技術③――契約書を一条ずつ読む
- 17 情報開示請求の実践技術④――請求を連鎖させる
- 18 情報開示請求の実践技術⑤――行政の言葉を行政文書で確かめる
- 19 情報開示請求の実践技術⑥――財務会計文書まで追う
- 20 情報開示請求の実践技術⑦――「広く取る」と「狭く刺す」を使い分ける
- 21 情報開示請求の実践技術⑧――監査結果も次の入口にする
- 22 情報開示請求の実践技術⑨――「不存在」も情報として読む
- 23 情報開示請求が失敗するパターン
- 24 情報開示請求で得た文書を「証拠の地図」にする
- 25 契約問題なら「契約条項」と「実際の行政行為」を結ぶ
- 26 PFAS問題は現在も公文書を追い続けている
- 27 情報開示請求のやり方で最も大切なのは「文書を想像する力」
- 28 情報開示請求は特別な人だけの制度ではない
- 29 まとめ――情報開示請求とは行政の「見えない過程」を見えるようにする方法
- 30 はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。
「情報開示請求」と「情報公開請求」「公文書開示請求」は何が違う?
最初に、言葉を整理しておきましょう。
インターネットでは「情報開示請求」という言葉で検索されることが多いのですが、行政機関が持つ文書を請求する制度については、正式には別の名称が使われます。
国の行政機関では、情報公開法に基づく**「行政文書の開示請求」**です。
地方自治体では、自治体ごとの情報公開条例に基づいて「公文書開示請求」「情報公開請求」などと呼ばれています。
国の制度については、e-Govで「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を確認できます。情報公開法は、政府の活動について国民への説明責任を果たし、公正で民主的な行政を進めることを目的の一つとしています。
e-Gov法令検索「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
この記事では、検索で一般的に使われる「情報開示請求」という言葉を使いますが、主として自治体への公文書開示請求・情報公開請求について説明します。
情報開示請求のやり方は難しくない

基本的な情報開示請求のやり方は、決して難しいものではありません。
大まかには、
知りたいことを決める
↓
その情報が書かれている文書を考える
↓
行政機関を特定する
↓
開示請求書を提出する
↓
開示された文書を読む
という流れです。
しかし、情報開示請求を実際にやってみると、最も難しいのは申請書の書き方ではありません。
難しいのは、
「何という文書を請求すれば、自分が知りたい事実にたどり着けるのか」
という部分です。
ここを意識すると、情報開示請求の使い方が大きく変わります。
情報開示請求のやり方①――まず「何を知りたいのか」を整理する
いきなり請求書を書こうとしないことをおすすめします。
まず、
自分は何を知りたいのか
を一文にしてみます。
例えば、
「なぜPFASの再検査が行われたのか」
「市長はいつ検査結果を知ったのか」
「土地の買戻し金額は、どのように決められたのか」
「この事業を決定したのは誰なのか」
「議会にどのような説明をしたのか」
という形です。
この段階では、まだ文書名が分からなくても構いません。
大切なのは、調査したい事実を明確にすることです。
情報開示請求のやり方②――「質問」を「文書」に変える
ここからが重要です。
情報開示請求は、基本的に役所へ質問する制度ではありません。
行政が保有している文書を開示してもらう制度です。
したがって、
なぜ再検査したのですか?
ではなく、
再検査を実施することを決定するまでの協議、報告、決裁の内容が分かる文書
と考えます。
また、
市長はこの問題を知っていましたか?
ではなく、
当該検査結果について市長又は副市長に報告したことが分かる文書
と考えます。
このように、
「知りたいこと」を「存在する可能性のある文書」に翻訳する。
これが情報開示請求の基本技術です。

情報開示請求のやり方③――対象となる行政機関を考える
次に、その文書を誰が持っているのかを考えます。
例えば、水道水の検査なら上下水道部門でしょう。
道路工事なら道路を担当する部署、学校問題なら教育委員会、福祉サービスなら福祉部門というように、行政内部には担当部署があります。
ただし、最初から正確な担当課が分からなくても、それほど心配する必要はありません。
情報公開窓口などに相談すると、担当部署や対象文書を特定するための手掛かりを得られる場合があります。
情報開示請求のやり方④――期間・場所・事業名などで文書を絞る
「PFASについての文書を全部ください」
という請求では、対象が広すぎます。
そこで、
いつの文書なのか。
どこの施設なのか。
どの事業なのか。
どの契約なのか。
どの検査なのか。
を加えていきます。
例えば、
2023年8月21日に実施された町屋第3水源、第6水源及び町屋送水場におけるPFOS・PFOA追加検査について、その実施を決定するまでの協議、報告及び決裁の内容が分かる文書
というように書けば、かなり対象が明確になります。
春日井市情報公開条例でも、公文書開示請求書には「公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項」を記載することになっています。
情報開示請求のやり方⑤――実際に請求書を提出する
請求方法は行政機関や自治体によって異なります。
そのため、実際に情報開示請求をするときには、対象となる行政機関の公式サイトを確認してください。
私が住む春日井市の場合、市が保有している公文書について、閲覧または写しの交付を請求できます。
春日井市では、情報コーナーの窓口だけでなく、
電子申請
Eメール
郵送
ファクス
でも公文書開示請求を受け付けています。印鑑も不要です。
自治体によって方法や費用、期限などが違うため、自分が請求する自治体の制度を確認することが必要です。
春日井市では誰でも情報開示請求できる
春日井市の情報公開制度は、春日井市民だけが利用できる制度ではありません。
[春日井市情報公開条例] 春日井市情報公開条例(春日井市例規集) 第5条は、
「何人も」
実施機関に対して公文書の開示を請求できると定めています。
つまり、春日井市民だけに限定されている制度ではありません。市外に住んでいる人でも、春日井市が保有する公文書について情報開示請求をすることができます。
また、同条例第2条では、対象となる「公文書」を、職員が職務上作成または取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものと定義しています。
ここは非常に重要です。
情報開示請求の対象を「紙の決裁書」だけだと考える必要はありません。
行政の仕事が電子化されればされるほど、電子的に保存された記録も重要になってきます。
実際に請求するときは、春日井市公式ホームページの「公文書開示請求書」から、請求書のPDF・Wordファイルや記入例を確認できます。また、電子申請、Eメール、郵送、ファクスによる提出も受け付けられています。

春日井市では原則14日以内に開示決定される
[春日井市情報公開条例] 春日井市情報公開条例(春日井市例規集) 第12条では、開示するかどうかの決定は、原則として開示請求があった日から14日以内に行わなければならないとされています。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由がある場合には、期間を30日以内に限って延長することができます。その場合、実施機関は請求者に対して、延長後の期間と延長する理由を書面で通知しなければなりません。
さらに、条例第13条では、対象となる公文書が著しく大量で、通常の期限内にすべてについて判断すると行政事務に著しい支障が生じるおそれがある場合について、開示決定期限の特例を定めています。
つまり、情報開示請求を提出すれば、即日すべての資料が出てくるわけではありません。
請求した公文書を探し、対象文書を特定し、公開できる部分と公開できない部分を判断する時間が必要になります。
そのため、情報開示請求を使って行政について調査するときには、
「請求してから結果が出るまで一定の時間がかかる」
こともあらかじめ調査計画に入れておく必要があります。
なお、春日井市が公開している「情報公開事務の手引」では、開示決定等について、原則として開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に行うという実務上の取扱いも確認できます。
情報開示請求は「一回で終わらせない」
ここからが、私が特に重要だと考えている部分です。
情報開示請求を一回行い、出てきた資料を読んで終わり。
それでは、行政の本当の動きが見えないことがあります。
私はむしろ、
文書を取る
↓
読む
↓
新しい文書の存在に気づく
↓
その文書を請求する
↓
さらに読む
という使い方をしています。
私はこれを、**「連鎖型の情報開示請求」**と考えています。

開示された文書の中には「次の文書」の名前が書いてある
例えば、開示された文書に、
「市長報告済」
「別紙参照」
「○月○日協議」
「仕様書による」
「契約書第18条に基づき」
「打合せ記録簿を提出」
などと書かれていたとします。
それなら次に、
市長へ何を報告したのか。
別紙とは何なのか。
協議の記録は残っていないのか。
仕様書はどうなっているのか。
第18条に基づく手続をしたことを示す文書は何なのか。
と考えることができます。
一枚の行政文書が、次の行政文書への入口になります。
PFAS問題では「公表された数字」から逆にたどった
私が情報開示請求の力を強く実感したのが、春日井市のPFAS問題です。
私は公文書開示請求を繰り返す中で、2023年8月1日に行われたPFOS・PFOA検査で、町屋第3水源60ng/L、第6水源56ng/Lという結果が出ていたことを確認しました。
当時の国の暫定目標値は、PFOS・PFOAの合計50ng/Lでした。
ところが、春日井市のホームページで公表されたのは、その後8月21日に採水した町屋第3水源32ng/L、第6水源47ng/Lという結果でした。

この経緯については、別の記事で詳しくまとめています。
内部リンク:春日井市はPFASの水質調査で国の暫定目標値を超えた結果を公表していなかった
数字を取るだけでは問題の全体像は見えない
ここで重要なのは、検査結果だけを入手して終わらなかったことです。
当然、次の疑問が生じます。
8月1日の結果を行政はいつ認識したのか。
なぜ8月21日に追加検査したのか。
追加検査を誰が決めたのか。
市長や副市長に報告したのか。
追加検査に公金を支出したなら、その支出手続はどうなっているのか。
そこで、検査結果から、その前後にある行政内部の動きを追いました。
これが、私の情報開示請求の基本的な考え方です。
情報開示請求の実践技術①――結果ではなく「過程」を取る

行政が公表するのは、最終的な結果であることが少なくありません。
しかし、行政を検証するときに重要なのは、
その結果に至るまでに何があったのか
です。
PFASであれば、
検査
↓
結果の認識
↓
内部協議
↓
上司への報告
↓
追加検査の決定
↓
支出
↓
再検査
↓
公表
という流れが考えられます。
情報開示請求では、この流れを一つずつ文書で確認していきます。
「なぜ?」を直接聞くのではなく、判断過程を取る
行政に、
「なぜ公表しなかったのですか」
と聞けば、現在の行政の説明が返ってきます。
しかし、その説明と、当時の判断が同じとは限りません。
だからこそ、
その時点で作成された文書
を見る必要があります。
当時の決裁、報告、協議、メール、契約、支出関係書類などを確認することで、その時点の行政の認識に近づくことができます。
情報開示請求の実践技術②――制度から文書の存在を逆算する

次に重要なのが、
「その仕事を本当にしたのなら、どんな文書が残るはずか」
と考える方法です。
これは勘だけで探しているわけではありません。
法令、条例、規則、契約書、仕様書、会計制度などから逆算します。

仕様書に「記録を作る」と書いてあれば、その記録を請求する
PFASの調査では、水質検査業務の仕様書も重要でした。
例えば仕様書に、
「打合せ記録簿を提出する」
という趣旨の定めがあれば、
実際に打合せをしたのであれば、記録簿が存在する可能性があります。
そこで、
追加検査についての打合せ記録簿
を請求できます。
これは、
「何か記録はありませんか」
という曖昧な請求とは違います。
仕様書上、作られることになっている文書を指定して請求する
という方法です。
情報開示請求の実践技術③――契約書を一条ずつ読む

この方法をさらに徹底して使ったのが、春日井市と花王株式会社との土地売買・買戻し問題でした。
この問題では、春日井市と花王株式会社が締結した土地売買契約と、その後の合意解約の内容を一つずつ確認することが重要になりました。
そもそも、どのような契約が結ばれ、どこに問題があると考えたのかについては、次の記事で詳しく整理しています。
春日井市からの花王撤退問題――土地売買契約と合意解除契約から見えてくるもの
私はその後、この土地買戻しについて住民監査請求を行いました。
住民監査請求で何を問題にし、どのような資料を基に約30億円規模の土地買戻しや相殺処理を検討したのかについては、こちらで紹介しています。
春日井市が花王から買い戻した土地について住民監査請求を行った経緯
さらに、住民監査請求を経て、私は住民訴訟を提起しました。
訴状や春日井市と花王株式会社との合意書、この訴訟で具体的に何を問題としているのかについては、次の記事で詳しく紹介しています。
契約条項が動けば、普通は何らかの文書が生まれる
この問題を情報開示請求で調べるときに重要だったのが、契約書を一条ずつ読むことです。
契約書には、
「誰が」
「いつ」
「何をしなければならないか」
「その条件を満たさなかった場合にどうするか」
が書かれています。
そして、契約書に書かれた手続が実際に行われたのであれば、その手続に伴って、何らかの行政文書が作成されている可能性があります。
例えば契約書に、
契約保証金を支払う
と書かれているなら、実際に契約保証金が支払われたのか確認できます。
支払われたのであれば、そのことを示す会計関係文書や納付関係文書が存在する可能性があります。
売買代金を支払ったのであれば、
請求書
納付書
支出負担行為に関する文書
支出命令に関する文書
入金を確認した記録
などが作成されている可能性があります。
所有権移転登記をしたのであれば、
登記申請に関する文書
登記完了を確認した文書
司法書士等への依頼文書
登記費用に関する会計文書
などが考えられます。
重要なのは、
「土地を売ったのだから、何か資料があるだろう」
と漠然と考えるのではなく、
契約書に書かれている一つ一つの手続から、作成されるはずの文書を逆算すること
です。
「契約違反があった」なら、それを判断した文書はどこにあるのか
さらに重要なのが、契約違反や契約解除に関する条項です。
例えば、契約違反を理由として契約を解除したのであれば、
履行催告
解除通知
違反事由を確認した文書
契約違反について協議した記録
解除することを決定した決裁文書
などが問題になります。
ここで考えるべきなのは、
「行政が契約違反だったと説明しているか」
だけではありません。
本当に重要なのは、
「当時、誰が、どの事実を確認して、契約違反だと判断したのか」
です。
もし契約書に、
「一定の事由が生じた場合には解除できる」
という条項があれば、その条項を適用するときには、
その事由が実際に発生したことを確認する過程
があるはずです。
そこで情報開示請求では、
「なぜ解除したのですか」
と現在の行政に質問するだけではなく、
解除の根拠となった事実を確認した文書
解除について協議した文書
解除を決定した決裁文書
を探していきます。
違約金を請求したなら「金額を決めた過程」を取る
違約金についても同じです。
契約書に違約金条項があり、実際に違約金を請求したのであれば、
いくら請求するのか
を行政内部で決めなければなりません。
そうであれば、
違約金の算定資料
金額を確認した文書
違約金を請求することを決定した文書
相手方に送った請求書や通知書
などが存在する可能性があります。
例えば最終的に、
「違約金は○億円です」
という数字だけが公表されていたとしても、それだけを見て終わってはいけません。
重要なのは、
その金額がどの契約条項を根拠として、どのような計算によって決められたのか
です。
その計算過程や判断過程を示す文書を探します。
契約書そのものが「情報開示請求の設計図」になる
つまり、契約書は単なる証拠資料ではありません。
私は、情報開示請求をするときの設計図として契約書を読みます。
契約書の第1条から最後の条文まで読み、
「この条項が現実に動いたなら、何が行われるのか」
を考えます。
そして、
「その行為が行われたなら、何という文書が作られるのか」
を逆算します。
例えば、
契約保証金
↓
納付・会計関係文書
売買代金
↓
請求・支出・入金関係文書
所有権移転
↓
登記関係文書
履行義務
↓
履行状況を確認した文書
契約違反
↓
違反事実を確認した文書
解除
↓
協議記録・決裁・解除通知
違約金
↓
算定資料・決裁・請求書
という具合です。
つまり、契約書の一条一条から、
「この条項が現実に動いたなら、何の文書が作られるのか」
を逆算するのです。
これができるようになると、
「この問題についての資料を全部ください」
という広すぎる情報開示請求から、
「この契約条項を実行したときに作成された、この文書を開示してください」
という具体的な情報開示請求へ変わります。
契約書を読むことは、法律問題を理解するためだけではありません。
行政内部にどのような文書が存在するはずなのかを発見するための手掛かりでもあるのです。
情報開示請求の実践技術④――請求を連鎖させる

最初の開示請求で全貌を明らかにする必要はありません。
むしろ、私は一度目の請求を「入口」と考えています。
例えば、
報道記事
↓
最初の情報開示請求
↓
契約書を発見
↓
契約条項を分析
↓
条項ごとの文書を請求
↓
会計文書を発見
↓
さらに関連文書を請求
という進み方です。
これは探偵的な調査に近い面があります。
しかし、根拠なく推測しているのではありません。
一つ前の文書を根拠に、次の文書を探していく。
だからこそ、調査が連鎖していきます。
情報開示請求の実践技術⑤――行政の言葉を行政文書で確かめる

行政はさまざまな言葉を使います。
例えば、
「買戻し」
「合意解除」
「違約金」
「使用料」
「追加調査」
「再検査」
などです。
しかし、法律や契約の世界では、言葉が違えば意味も変わることがあります。
そこで私は、行政の説明をそのまま受け取るのではなく、
その言葉が契約書や条例、決裁文書ではどう表現されているか
を確認します。
情報開示請求とは、
行政の言葉を、行政自身が持っている文書で検証する方法
でもあると思っています。
情報開示請求の実践技術⑥――財務会計文書まで追う

行政の問題を調べる場合、非常に重要なのがお金の流れです。
行政が何かを実施すれば、公金が動くことがあります。
その場合、
支出負担行為決議書
支出命令書
請求書
契約書
調定決議書
納付書
など、財務会計に関する文書が存在する可能性があります。
「何をしたのか」だけでなく「どう支払ったのか」を見る
例えば、追加検査をしたという事実だけでなく、
誰と契約したのか。
いくら支払ったのか。
どの予算から支払ったのか。
誰が決裁したのか。
まで確認します。
これは住民監査請求や住民訴訟を考える場合、特に重要になってきます。
行政活動と財務会計行為をつなげることで、公金支出の構造が見えてくるからです。
情報開示請求の実践技術⑦――「広く取る」と「狭く刺す」を使い分ける

情報開示請求には、二つの方向があります。
一つは、広く資料を集める方法です。
もう一つは、一つの争点についてピンポイントで請求する方法です。
どちらか一方だけでは、十分ではないことがあります。
最初は広く取って全体像を見る
調査の初期段階では、
何が起きているのか分からない
ことがあります。
その場合には、ある程度広い範囲の資料を取ります。
例えばPFASなら、
複数年度の検査記録や複数水源の結果を比較します。
そうすると、
いつから数値が変化したのか。
特定の水源だけ違うのか。
追加調査はいつ始まったのか。
という全体像が見えてきます。
全体像が見えたら、狭く刺す
次の段階では請求を絞ります。
例えば、
「2023年8月21日の追加検査を決めた協議文書」
「市長に検査結果を報告した文書」
「特定契約条項に基づく履行催告書」
というように、一点に狙いを定めます。
私は、
広く取る。そこから狭く刺す。
という使い分けをしています。
情報開示請求の実践技術⑧――監査結果も次の入口にする

住民監査請求をすると、監査委員が判断を示します。
しかし、監査結果が出たからといって調査を終える必要はありません。
例えば監査結果に、
「確認した」
「適正であると認めた」
「○○であることが確認できた」
と書かれていたとします。
そこで、
その事実を何の資料によって確認したのか
という新しい疑問が生まれます。
監査委員が確認した資料自体について、情報開示請求を考えることができます。
つまり、
情報開示請求
↓
住民監査請求
↓
監査結果
↓
再び情報開示請求
という循環もあり得ます。
情報開示請求の実践技術⑨――「不存在」も情報として読む

情報開示請求をすると、
「当該文書を保有していない」
という回答が来る場合があります。
がっかりするかもしれません。
しかし、私は不存在回答も重要な情報だと考えています。
あるはずだと思った文書がないことにも意味がある
例えば契約上、
履行催告を経て解除する仕組みになっているとします。
ところが、
催告を行ったことを示す文書が存在しない
のであれば、
「催告はどうなったのか」
という新しい問題が生まれます。
仕様書で作成することになっている記録が不存在なら、
なぜ作られていないのか
という疑問が生まれます。
もちろん、不存在だから直ちに違法だということにはなりません。
しかし、
あると思っていた文書が存在しない
という事実それ自体が、次の調査の入口になることがあります。
情報開示請求が失敗するパターン

情報開示請求で失敗しやすい①――最初から狭くしすぎる
情報開示請求でありがちな失敗の一つが、最初から請求を狭くしすぎることです。
まだ行政内部の文書構造が分からない段階で、
「○月○日に作成された○○という文書」
と限定してしまうと、名前や日付が少し違うだけで対象から外れてしまう可能性があります。
調査の初期段階では、
ある程度広く取る
という考え方も必要です。
情報開示請求で失敗しやすい②――逆に「全部ください」と広げすぎる
反対に、
「この事業についての文書一式」
という請求も注意が必要です。
対象が膨大になるだけでなく、何を知りたいのか自分でも分からなくなる可能性があります。
私は、
広く取る段階
と、
争点を絞る段階
を分けています。
調査が進むほど、請求内容は具体的になっていきます。
情報開示請求で失敗しやすい③――文書を取って満足してしまう
開示された文書が100ページ、200ページになれば、それだけで調査をした気持ちになるかもしれません。
しかし、本当の作業はそこからです。
見るべきなのは、
日付
作成者
決裁者
宛先
文書番号
添付資料
根拠法令
契約条項
金額
別紙
関連文書
です。
特に、
「別紙」
「○○による」
「○○課協議済」
といった記載は、次の情報開示請求につながる可能性があります。
情報開示請求で失敗しやすい④――自分の仮説を証明する資料だけ探す
行政問題を調べていると、
「きっとこうだったはずだ」
という仮説が生まれます。
仮説を持つこと自体は必要です。
しかし、自分の考えを裏付ける文書だけを探すと、調査を誤る危険があります。
重要なのは、
自分の仮説が間違っている可能性も含めて文書を読むこと
です。
情報開示請求は、行政を批判するためだけの制度ではありません。
行政の説明が正しかったことを確認する資料が出る場合もあります。
それも重要な調査結果です。
情報開示請求で失敗しやすい⑤――「開示されない=隠蔽」と決めつける
情報公開制度には、不開示となる情報があります。
例えば個人情報など、法律や条例上、公開できない情報があります。
春日井市情報公開条例にも不開示情報が定められています。
一方で、不開示部分を区分できる場合には、残りの部分を開示する「部分開示」の仕組みもあります。
したがって、
黒塗りだった。だから隠蔽だ。
と単純に判断するのではなく、
どの条例のどの不開示理由が使われているのか
を確認する必要があります。
情報開示請求で得た文書を「証拠の地図」にする
私の場合、最終的には一つ一つの行政文書を単独で見るのではなく、関連付けて考えています。
例えばPFASなら、
検査結果
↓
担当課の認識
↓
内部協議
↓
市長・副市長への報告
↓
追加検査
↓
契約
↓
支出
↓
再検査結果
↓
公表
↓
住民監査請求
というようにつなぎます。

そうすると、それぞれ独立して見えていた行政文書が、一つの行政過程として見えてきます。
契約問題なら「契約条項」と「実際の行政行為」を結ぶ

花王土地買戻し問題なら、
土地売買契約
↓
契約上の義務
↓
履行状況
↓
契約解除・合意
↓
違約金
↓
使用料
↓
買戻し金
↓
支出・収入
↓
議会手続
↓
監査
という形になります。
一枚一枚の資料を取得するだけではありません。
行政文書同士の関係を地図のようにつなぐ。
私はこれを、情報開示請求を使った**「証拠の地図づくり」**だと考えています。
PFAS問題は現在も公文書を追い続けている
PFAS問題については、その後も調査を続けています。
2026年には、春日井市内の水道水については低い数値が確認される一方、町屋第6水源や周辺地下水については引き続き注意して見ていく必要のある結果が出ています。
現在の検査結果についてはこちらで整理しています。
内部リンク:2026年最新・愛知県春日井市PFAS検査結果を読み解く
また、PFAS問題に関する住民訴訟の資料や経過については、こちらのアーカイブにまとめています。
情報開示請求で見つかった一つの事実から、さらに別の疑問が生まれる。
私のPFAS調査は、まさにその連続でした。
情報開示請求のやり方で最も大切なのは「文書を想像する力」

ここまでさまざまなテクニックを書きました。
しかし、情報開示請求のやり方で最も大切なことを一つだけ挙げるなら、
行政がその仕事を本当に行ったのなら、どんな文書が残っているはずなのかを考えること
だと思います。
例えば行政が、
「検討しました」
と言う。
では、検討した記録はあるのか。
「市長に報告しました」
と言う。
では、報告した資料はあるのか。
「契約に基づいて処理しました」
と言う。
では、契約の何条に基づき、どんな手続きをしたのか。
「支払いました」
と言う。
では、支出の決裁はどこにあるのか。
「監査で確認しました」
と言う。
では、何を見て確認したのか。
一つずつ文書に戻していきます。
情報開示請求は特別な人だけの制度ではない
情報公開制度は、記者や議員、弁護士だけのためにある制度ではありません。
少なくとも春日井市情報公開条例は、「何人も」公文書の開示を請求できると定めています。
市民が、
税金がどう使われたのか。
行政がどのように判断したのか。
自分たちの地域で何が起きているのか。
を確認するために使える制度です。
情報開示請求のやり方を知ることは、行政を攻撃する方法を覚えることではありません。
行政の説明を、市民自身が確認できるようになること。
そこに大きな意味があります。
まとめ――情報開示請求とは行政の「見えない過程」を見えるようにする方法

情報開示請求の基本的なやり方をまとめると、
①何を知りたいのか決める
②質問を「文書」に変換する
③担当する行政機関を考える
④期間・事業・場所などで対象文書を特定する
⑤開示請求書を提出する
⑥開示された文書を読む
⑦文書から次の文書を探す
という流れになります。
最初から高度な請求をする必要はありません。
最初は一枚の文書で構いません。
しかし、その一枚を丁寧に読めば、
「この前に何があったのだろう」
「この別紙は何だろう」
「誰がこれを決めたのだろう」
「この支出の根拠は何だろう」
という次の疑問が生まれます。
その疑問を、さらに情報開示請求につなげていく。
そうすることで、最初は点だった情報が線になり、やがて行政の意思決定全体が見えてくることがあります。
情報開示請求とは、単なる「資料をもらう制度」ではありません。
私にとっては、
行政の言葉を行政の文書で確かめ、見えなかった行政過程を市民の側から再構成していく技術
です。
そして、その技術は、特別な資格を持った人だけのものではありません。
市民一人ひとりが行政を知り、考え、必要なら問い直すために使うことのできる制度なのです。
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