憲法における天皇とは ~原田芳裕 憲法改正案から見るはらだよしひろの「天皇観」~

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私、原田芳裕は、日本国憲法をより良くするための憲法案を持っています。

今回は、その日本国憲法案における「天皇」について述べます。

ここに、私の、憲法における「天皇」について、述べます。

原田芳裕 日本国憲法改正案における「天皇」

原田芳裕の日本国憲法改正案は、こちらです。

この日本国憲法改正案における、天皇に関する条文は、以下のようになっています。

第2章 元首及び天皇

〔天皇の地位とその根拠〕
第2条①天皇は主権の存する国民の信頼によってのみ、象徴としての元首の地位を有する。天皇の地位の継承は、法律によって定められる。

この憲法は、前項の地位を保障するため、天皇及び皇族に対しては、財産権を制限し、参政権を有することを認めない。その他の基本的人権についても、この憲法が要請する範囲で制限する。

何人も、天皇や皇族を、信条や政治的目的の達成の為に利用してはならない。

この憲法は、元首の地位の保障と国民の信頼の一形態として、何人も天皇や皇族への批判を行う権利を有することを保障する。

〔元首としての天皇の行為に対する国会の助言と承認及び内閣の責任〕

第3条 元首としての天皇の行為には、国会の助言と承認を必要とし、内閣が国会の代理としてその責任を負う。

〔天皇の権能と権能行使の委任〕

第4条①天皇は、主権の存ずる日本国民の信頼により元首としての地位を有しているがゆえに、国政に関する権能を有しない。

天皇は、この憲法が定める行為のみを行う。

天皇は、国会が承認した範囲に限って、その国事に関する行為を委任することができる。

〔天皇の任命行為〕

第5条①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、国会の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

〔天皇の国事行為〕

第6条①天皇は、国会の承認と内閣の助言により、元首として左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

六 栄典を授与すること。

七 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

天皇は、内閣の承認と助言により、元首として左の国事に関する行為を行ふ。

一 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

二 外国の大使及び公使を接受すること。

三 儀式を行ふこと。

四 政令を公布すること

③天皇は、選挙で決められた結果をもって、元首として左の国事に関する行為を行う

一 地方自治体の首長の任命

〔皇位の継承及び摂政〕

第7条①天皇の地位の継承は、国会の議決した皇室典範の定めるところによる。

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で元首としての行為を行ふ。

〔財産授受の制限と皇室予算〕

第8条①皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

この改正案の天皇に関する特徴は、

  • 元首の明確化、天皇の機能制限
    • 天皇が元首であることを明確化。しかし、その根拠が国民主権によるところも明記

にあります。天皇が元首である根拠が国民主権によるものであることを明記しています。したがって、国民による、天皇や皇族への批判権を明記しているのも特徴です。

また、国民主権による天皇の元首の地位を明確化するため、天皇の国事行為を「国会」による助言と承認のものと、「内閣」による承認のものと分けているのも特徴です。

日本国憲法における、天皇の位置づけ

日本国憲法は、天皇について、第一章(第1条〜第8条)でまとめて規定しています。ポイントは、「天皇を国家の象徴として位置づけつつ、政治権力の源泉とはしない」こと、そして「国事行為は内閣が責任を負う」という構造を明確にしている点です。

第一章 天皇(第1条〜第8条)の骨格

第1条は、天皇を「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と定義し、その地位の根拠を「主権の存する日本国民の総意」に置きます。ここで重要なのは、象徴であること自体よりも、象徴としての地位が“国民主権”と結びつけられていることです。つまり、天皇は国民の上に立つ主権者ではなく、国民主権の枠内で象徴として位置づけられています。

第2条は、皇位が世襲であることを明記しつつ、その継承のルールは「国会の議決した皇室典範」による、と定めています。世襲という伝統的要素を残しながらも、継承制度の“法形式”は国会の関与(議決)を通じて民主的統制の枠内に置くという構造です。

第3条は、天皇の国事に関するすべての行為に「内閣の助言と承認」が必要であり、さらに「内閣がその責任を負う」としています。これは、天皇が何かを“政治判断として決める”立場ではなく、国事行為の責任主体は内閣であることを憲法上はっきりさせる規定です。言い換えると、天皇の国事行為は「内閣の責任において行われる形式行為」であることが制度の要(かなめ)になります。

第4条は、天皇が「この憲法の定める国事に関する行為のみ」を行い、「国政に関する権能を有しない」と定めています。ここは誤解を避けるために非常に重要で、天皇は政治的な決定権・統治権を持たないことが明記されています。また第4条2項で、法律の定めるところにより国事行為を委任できる(=実務上の代行などの余地を制度化する)とし、象徴制度を運用可能にしています。

第5条は、摂政(天皇が国事行為を行えない場合の代行)を置くときの規定です。摂政は天皇の名で国事行為を行いますが、その場合も第4条1項(国政権能なし)の枠組みが準用され、摂政が政治権力を持つわけではないことが整理されています。

第6条は任命行為です。内閣総理大臣は「国会の指名に基づいて」天皇が任命し、最高裁長官は「内閣の指名に基づいて」天皇が任命します。ここで天皇が行うのは“任命という形式行為”ですが、実質的には、総理は国会、最高裁長官は内閣というように、民主的正統性・統治機構の決定が先にあり、天皇はそれを儀礼的に確認する位置に置かれています。

第7条は、天皇の国事行為の具体的リストです(公布、国会召集、衆議院解散、公示、栄典、批准書等の認証、外国大使の接受、儀式など)。これらは一見すると国家の中心的行為にも見えますが、憲法上は第3条とセットで理解され、**内閣の助言と承認のもとで行う「形式的・儀礼的な行為」**として整理されます。つまり、天皇は“政策を決める”のではなく、“憲法に定められた形で国家行為を行う象徴”として設計されています。

第8条は、皇室の財産に関する規定で、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」とされています。ここは、象徴としての皇室の財産行為を“自由放任”にせず、国会(民主的統制)のもとに置く規定です。象徴制度に関わる金銭・財産の扱いが政治的疑念を生まないようにする趣旨も読み取れます。

ここから見える、日本国憲法の「天皇」の性格

以上を整理すると、日本国憲法における天皇の位置づけは、概ね次のように言えます。

  • 天皇は「象徴」であり、その地位の根拠は国民主権(国民の総意)に置かれていること(第1条)
  • 国事行為はすべて内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負うこと(第3条)
  • 天皇は国政に関する権能を持たず、国事行為も憲法が定めた範囲に限られること(第4条)
  • 国事行為は具体的に列挙され、運用は制度として枠付けられていること(第7条)
  • 皇位継承や皇室財産も、国会関与を通じて民主的統制の枠内に置かれていること(第2条・第8条)

要するに、現行憲法は「伝統的な存在としての天皇」を残しながら、政治権力・責任主体からは切り離し、象徴としての安定性と、民主政治の原理(国民主権)を両立させる設計を採っている、と整理できます。

このように現行憲法は、理屈としては国民主権と天皇の象徴性を両立させる構造を備えています。ただ私は、理屈として整合していることと、憲法の“見え方”として国民主権が徹底していることは、必ずしも同じではないと思っています。とりわけ、章立てや条文の順序、そして国事行為が内閣に一括して委ねられている構造には、国民主権の徹底という観点から、素朴な違和感が残りました。ここから私の改正案は出発しています。

憲法改正案(原田芳裕案)における「天皇」

私の憲法改正案では、まず最初に「この国の主(あるじ)は誰か」を、文章構造の上でも誤解の余地がない形で確定させたいと考えました。そこで第1条を、

〔主権在民と、その徹底原則〕
第1条 日本国の主権は日本国民に存する。
このことは、この憲法が理念とする基本的人権の尊重と保障、戦争の放棄、平和主義を永続的にさせるために、徹底されなければならない。

と置いています。

私がここで言いたいのは、「主権在民」は単なるスローガンではなく、基本的人権の保障・戦争放棄・平和主義を“実際に働かせ続ける”ための作動原理だ、ということです。つまり、国家の中心軸は「まず国民の権利と尊厳があり、次に政治制度がそれを支える」という順序でなければならない。これが私の考える“超護憲”的な立て方です。

その観点から見ると、現行憲法が「第一章 天皇」で始まっている構造は、条文内容が国民主権であったとしても、読み手に「天皇が国家の第一である」かのような印象を与えやすい面があると思っています。もちろん、学術的には「第一条が象徴規定で国民主権と矛盾しない」と整理できます。しかし、憲法は専門家だけのものではなく、**国民全体が読む“国家の設計図”**です。だからこそ私は、章立てや条文配置の段階で、国民主権の優位が“体感としても”明確になるようにしたいのです。

そのうえで第2条では、天皇の位置づけを次のように定めました。

第2条① 天皇は主権の存する国民の信頼によってのみ、象徴としての元首の地位を有する。

ここで私が強調したいのは、「天皇を元首として明確化する」こと自体よりも、その根拠を“国民の信頼”に限定して明記した点です。伝統や歴史への敬意がどれほど大切であっても、主権が国民にある以上、元首としての地位は「国民主権と両立する形」でのみ成立する。だから私は、天皇を“政治権力の源泉”にしないために、あえて「国民の信頼によってのみ」と書きました。
これは天皇を軽んじるためではなく、むしろ逆で、天皇を政治的な争点や権力闘争から守るための設計でもあります。

さらに、天皇・皇族について第2条②で「財産権の制限」「参政権を認めない」などの制限を書いているのは、個人としての価値を否定したいからではありません。天皇・皇族は、制度上どうしても“象徴性”や“政治的影響力”を帯びます。だからこそ、一般国民と同じ権利行使がそのまま許されると、政治利用の余地が増え、結果として象徴の中立性が揺らぎかねない。中立性を守るための制限であり、裏返せば「象徴の地位を制度として保障するための要請」だと位置づけています。

そして私は、天皇制度で最も危険なのは「天皇を利用すること」だと思っています。だから第2条③で、

何人も、天皇や皇族を、信条や政治的目的の達成の為に利用してはならない。

と、あえて強い形で禁止しています。天皇を利用するのは、必ずしも権力者だけではありません。政治運動でも、世論の扇動でも、商業的な権威づけでも、天皇が“道具”にされる瞬間がある。そこに歯止めをかけたいのです。

しかし、禁止だけでは片翼です。禁止と同時に「批判できる自由」が保障されないと、天皇が“批判不能の権威”へと変質してしまう危険がある。そこで第2条④で、

何人も天皇や皇族への批判を行う権利を有することを保障する。

と書きました。私はここをとても重視しています。天皇を尊重する国であることと、天皇を批判できる国であることは矛盾しません。むしろ、批判できる自由が保障されているからこそ、敬愛は「盲目的な服従」ではなく「自分の意思としての敬愛」になり得る。私はそう考えています。

また、国事行為についても、国会の助言と承認を要するもの(第3条)と、内閣の助言・承認で足りるもの(第6条②)を分けました。ここには、「国権の最高機関である国会」と「行政を担う内閣」との役割分担を、国事行為のレベルでも見える化したい意図があります。現行憲法では国事行為は一括して「内閣の助言と承認」とされていますが、私はここに、“象徴行為”が行政の内部処理に回収されすぎる危うさも感じています。国民統合に関わる性格の強い行為や、憲法秩序の節目に関わる行為については、国会の関与をより明確に置いた方が、国民主権の筋が通る――そう考えたのです。

要するに、私の改正案における「天皇」像はこうです。
天皇は、日本らしさや伝統を体現する存在として尊重されうる。しかしその尊重は、主権在民・基本的人権・平和主義という憲法の根本原理の“上”に立つのではなく、それらを前提として、その範囲内で、国民の信頼によって成立する。そして、政治利用を禁じる一方で、批判の自由を保障することによって、天皇を「神聖不可侵」ではなく、民主主義の中で守られる象徴として安定させる。ここに狙いがあります。

まとめ

私自身、天皇という存在に対して、どこか「日本らしい」と感じる気持ちがあります。長い歴史の中で育まれてきた文化や儀礼、そして象徴としての役割には、個々人の価値観を超えて、静かな重みのようなものがあるとも思います。

しかし同時に、その敬意が「盲目的な敬愛」になってしまうことには、慎重であるべきだと考えています。もし自分を見失うほどに天皇を崇め、批判や違和感を口にすることさえ許されない空気が生まれるなら、それは天皇を大切にしているようでいて、実は天皇を“政治や思想の道具”に近づけてしまうことと同じだと思います。

だからこそ私は、この改正案で「天皇の元首としての地位の根拠は国民の信頼にある」ことを明確にし、同時に「天皇や皇族を政治目的に利用してはならない」という歯止めを置きました。そしてもう一方で、国民が天皇や皇族を批判する権利も保障しました。これは、天皇を否定したいからではなく、むしろ、天皇を“争点化”や“神格化”から遠ざけ、象徴として安定させるための設計だと考えています。

天皇をどう感じるかは、人それぞれです。「好きだ」という人もいれば、「距離を置きたい」という人もいるでしょうし、「天皇なんか嫌いだ」という意見も、民主主義の社会では本来、許容されるべきだと思います。その多様な感じ方が認められた上で、はじめて、各人が自分の言葉で「敬意」や「伝統」を引き受けることができるのではないでしょうか。

真に天皇を大切にするというのは、唯一の型を押しつけることではなく、さまざまな考え方や距離感が共存できる社会を保ち、その中でそれぞれが「自分らしい向き合い方」を見出していくことだと、私は思っています。

はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。

私、原田芳裕は、様々な方と繋がりたいと思っています。もし、私と繋がりたいという方は、是非、下のメールフォームから、ご連絡ください。ご相談事でも構いません。お待ちしております。

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