憲法における天皇とは ~憲法改正案から~
原田芳裕 日本国憲法改正案における「天皇」
原田芳裕の日本国憲法改正案は、こちら
この日本国憲法改正案における、天皇に関する条文は、以下のようになっています。
第2章 元首及び天皇
〔天皇の地位とその根拠〕
第2条①天皇は主権の存する国民の信頼によってのみ、象徴としての元首の地位を有する。天皇の地位の継承は、法律によって定められる。②この憲法は、前項の地位を保障するため、天皇及び皇族に対しては、財産権を制限し、参政権を有することを認めない。その他の基本的人権についても、この憲法が要請する範囲で制限する。
③何人も、天皇や皇族を、信条や政治的目的の達成の為に利用してはならない。
④この憲法は、元首の地位の保障と国民の信頼の一形態として、何人も天皇や皇族への批判を行う権利を有することを保障する。
〔元首としての天皇の行為に対する国会の助言と承認及び内閣の責任〕
第3条 元首としての天皇の行為には、国会の助言と承認を必要とし、内閣が国会の代理としてその責任を負う。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条①天皇は、主権の存ずる日本国民の信頼により元首としての地位を有しているがゆえに、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、この憲法が定める行為のみを行う。
③天皇は、国会が承認した範囲に限って、その国事に関する行為を委任することができる。
〔天皇の任命行為〕
第5条①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、国会の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第6条①天皇は、国会の承認と内閣の助言により、元首として左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
六 栄典を授与すること。
七 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
②天皇は、内閣の承認と助言により、元首として左の国事に関する行為を行ふ。
一 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
二 外国の大使及び公使を接受すること。
三 儀式を行ふこと。
四 政令を公布すること
③天皇は、選挙で決められた結果をもって、元首として左の国事に関する行為を行う
一 地方自治体の首長の任命
〔皇位の継承及び摂政〕
第7条①天皇の地位の継承は、国会の議決した皇室典範の定めるところによる。
②皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で元首としての行為を行ふ。
〔財産授受の制限と皇室予算〕
第8条①皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
この改正案の天皇に関する特徴は、
- 元首の明確化、天皇の機能制限
- 天皇が元首であることを明確化。しかし、その根拠が国民主権によるところも明記
にあります。天皇が元首である根拠が国民主権によるものであることを明記しています。したがって、国民による、天皇や皇族への批判権を明記しているのも特徴です。
また、国民主権による天皇の元首の地位を明確化するため、天皇の国事行為を「国会」による助言と承認のものと、「内閣」による承認のものと分けているのも特徴です。
日本国憲法における、天皇の位置づけ
日本国憲法は、天皇について、以下のように定めています。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第五条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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ここから見える、日本国憲法の「天皇」は
- 国民統合の象徴であること
- 天皇の国事行為は、すべて内閣の助言と承認が必要
- 財産の処理に関して、国会の議決に基づく
というものです。実は私の改憲案は、この日本国憲法が
- (国民主権なのに)天皇が、一番初めに来ていること
- (国会が国権の最高機関なのに)国事行為が内閣の助言と承認が必要なこと
の2点に矛盾を感じているところからきています。
憲法改正案(原田芳裕案)における「天皇」
この憲法改正案では、国民主権の国である。ということを明確にするために、第一条を以下のようにしました。
〔主権在民と、その徹底原則〕
第1条 日本国の主権は日本国民に存する。このことは、この憲法が理念とする基本的人権の尊重と保障、戦争の放棄、平和主義を永続的にさせるために、徹底されなければならない。
日本国憲法 改正案(原田芳裕案) – 作曲家、日本人(にほんのひと)として現代(文化・社会・政治)を語る (xsrv.jp)
そして、国民主権の先の「あるべき姿」として
- 基本的人権の尊重
- 戦争放棄
- 平和主義
を掲げているのです。つまり、「天皇」はこの国の第一であってはならない!とかんがえているのです。だからこそ、改正案第2条において、
「天皇は主権の存する国民の信頼によってのみ、象徴としての元首の地位を有する。」
と規定したのです。
まとめ
私自身、天皇という存在が好きで、日本らしいと思っています。しかし、それは盲目的な敬愛であってはならないと思っています。
自分を見失って、天皇を敬愛することが、果たして「私は、天皇陛下を敬愛している」と言えるのでしょうか?
敬愛の在り方、伝統の感じ方、文化の感じ方は、人それぞれです。ですから、一方的な天皇の敬愛や、偏狭な天皇の敬愛は、真の天皇の敬愛ではないと私は思います。
「天皇なんか嫌いだ!」という考えも許容でき、そのうえで自分の考え方や感じ方で好きになっていくことが大事ではないでしょうか。
真に天皇を好きになるのであれば、様々な天皇への考え方や、感じ方を知って、受け入れて、その上で、「自分らしい天皇陛下の愛し方」を見出していくことが大切なのだと思います。