土地利用規制法と春日井市。~いつの間にか、自由な経済活動が出来なくなる!?~

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春日井市在住です。
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土地利用規制法の勉強会のレジェメ

注意! 2022年12月27日の内閣府告示 によって、春日井市の土地・建物は土地利用規制法の対象ではないことが明らかになりました。しかし、別の告示が出て、対象になってしまう可能性は未来に残していますので、この政策の記事は、このまま残しておきます。

※(2024年1月30日追記)その後、2023年12月11日の内閣府告示(←クリックしてみてくださいね) によって、春日井市の土地・建物の一部が注視区域となりました。それについては、近々、日記に挙げる予定です。日記に挙げたら、こちらにもリンクいたします。

2022年10月31日に、土地利用規制法の勉強会に伺いました。率直に言って、春日井市には防衛関連施設が多く、不動産取引など、経済活動に非常にマイナスの影響を与えかねないものだという事を感じました。

その点について、述べていきたいと思います。

土地利用規制法とは?

土地利用規制法とは、正式名称を「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」と言い、重要土地調査法とも言います。

この法律の目的は、重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止 という事ですが、そのために、民間の経済活動の自由が阻害される可能性があり、それによって、その土地や街の価値が下がってしまう可能性があることが問題です。

具体的には、どういう内容なのか?

この法律の内容は、主に、以下になります。

  • 自衛隊基地・関連施設・国境離島など、防衛に重要な施設の機能が阻害されないように、その周辺の土地・建物の取引を含めた利用状況を内閣総理大臣が調査したり、報告義務を課したりします。
  • 内閣総理大臣が調査できる範囲は、重要施設の概ね1kmの範囲(注視区域)です。
    • 内閣総理大臣は、この区域の土地の利用状況について、関係行政機関や関係地方公共団体の長に情報提供させることができます。
    • この区域で、内閣総理大臣は、土地・建物の利用状況を所有者に報告や資料提供させることができます【罰則規定アリ】。
  • 特に重要な施設の周辺区域(特別注視区域)では、取引の前に報告させることができます【罰則規定アリ】。
  • 国が土地を買い取る努力義務もあります。

内閣府が出している概要を見ると、以下のようになります。

これらをまとめると、以下のようになるでしょう。

防衛に関連する施設の周辺の土地・建物の取引を国(内閣総理大臣)が監視する法律

これがどういう影響を春日井市にもたらすのでしょうか? 見てみましょう。

春日井市とその周辺の防衛施設

春日井市には、これだけの自衛隊関連施設があります。

大雑把な地図ですので、実際には、もっと面積を占めています。

ここからも、春日井市において、土地利用規制法によってかなりの影響が出てくることは間違いありません。

土地利用規制法による、春日井市の影響は?

ここからも半径1Kmとなると、春日井市において、かなりの範囲が注視区域となります。そして、これらの区域は住宅地や商業地域が広がっており、その中で、土地・建物の利用状況が注視される、場合によっては取引報告義務まであるとなると、不動産取引において価値が下がる可能性が出てくることも否めません。

ある意味、春日井市においては、経済的価値を下げさせる可能性が高いと言わざるを得ません。警戒しなければいけないことなのです。

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