水道水が危ない。PFASの問題。(愛知 春日井市の実例から)2025年1月30日

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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

春日井市に対して、PFASで住民訴訟を提起いたしました。そこに至る公文書の開示を通して、春日井におけるPFASの問題を見ていきたいと思います。

訴訟で、春日井のPFASの問題を明らかにする!

春日井市に対して、住民訴訟を提起いたしました。

PFAS、に関しての住民訴訟です。

このページにおいては、住民監査請求や、春日井のPFAS対応についての疑問をたくさん述べてきましたが・・・・

このサイトを見てる人

原田くん! 結局は何が言いたいの?

この記事見ても、ちんぷんかんぷんよ

原田

【原田の心の声】いやー、ただ一生懸命、PFASのことやってるんだよね~! 分かりづらいのは勘弁してちょ!

となりかねないので、今回の住民訴訟の肝(きも)となるところをお伝えいたします。

それによって、春日井におけるPFASの隠れた大問題を明らかにできるからです。

この住民訴訟の肝となるところ・・・・・【水道関連法令違反となるPFAS水質検査の契約締結】

実は、この住民訴訟の肝となる証拠が、以下になります。

公文書開示請求で明らかになった、PFASの水質検査委託契約書。
※黒い塗りつぶしは、社印等の不開示項目に当たるためである。

この証拠は、春日井市が令和5年8月18日にPFASの水質検査業務委託契約です。
「請書」となっているのは、春日井市契約規則により、50万円以下の契約として扱われているからです。

ですが、この契約書が問題なのは、件名を「水質検査業務委託(PFOS/PFOA)」としながら、水道法の規定で定められている条項がほとんど記載されていない=違法 ということなのです。

では、その違法というのは、どういうことなのでしょうか? 
それは、水道法施行令第9条3号に違反すること=水道法第24条の3第1項に違反するということです。

水道法
(業務の委託)
第二十四条の三 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。

水道法施行令
(業務の委託)
第九条 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
二 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
三 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 イ 委託に係る業務の内容に関する事項
 ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 ハ その他国土交通省令で定める事項

でも、この条文だけだと、何が問題なのか、よく分かりませんよね。
更に詳しく紹介します。

契約書の何が、どのように水道法に違反して問題なのか、詳しく説明!

水質検査の業務委託は、水道法24条の3第1項に規定されている「水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部」にあたります。 

水道事業における第三者への業務委託 | 環境省 から

上のフローチャートは水道法を管轄している環境省のホームページにあるのですが、水道法第24条の3第1項による業務委託に関する内容です。 委託の内容に「水質管理(水質検査を含む)」が含まれているのが分かると思います。

そして、水道法24条の3第1項には、「水道事業者は、政令で定めるところにより、(中略)委託することができる。」と定めています。つまり、委託は政令で定める内容の範囲でできるのです。

そして問題は、この契約書は、政令で定められた内容が含まれていないのです。
水道法施行令第9条は、柱書において、

法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする

とし、同条第3号において、

三 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る業務の内容に関する事項 ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ハ その他国土交通省令で定める事項」

としています。
上記に掲げた契約書には、契約期間を除いてイ ロ ハの条項がどこにも見当たらないので、水道法第24条の3第1項に違反していると言い切れるのです。

こうなるとお判りでしょう。春日井におけるPFASの問題は、水質検査においても水道法に違反する契約を締結している事実があるということです。

そして、その他、水道関連法令の違反があり、そのために憲法違反までしているのが、今の春日井のPFASの問題なのではないか?と感じています。

春日井のPFASの問題の本質は、水道関連法令の違反ではないか?と思われる行為の積み重なりから、そこから繋がっていく憲法違反!

そして、その核となる水道関連法令の違反から、この訴訟では憲法違反にまで言及しています。パワポでまとめてみましたので、画像に変換してここでお伝えします。

春日井市から、訴状に対する答弁書が令和7年1月23日付けで出てきていて、
明らかに、令和5年8月1日採水のPFASの水質検査結果を公表していない事実を認めています。

ここからも、どのように春日井市のPFASの問題があるのか、わかるかと思います。
最後の春日井市長の市議会における答弁については、またの機会に述べたいと思います。

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