春日井市に対してPFASに関する住民監査請求を起こしました。~国の暫定目標値超えを公表しない背景に、不正な契約締結あり~

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春日井市在住です。
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私、はらだよしひろが、個人的に思ったことを綴った日記です。社会問題・政治問題にも首を突っ込みますが、日常で思ったことも、書いていきたいと思います。

8月14日に、春日井市に対して、有機フッ素化合物=PFASに関して、住民監査請求をいたしました。

実は、去る2024年8月14日に、春日井市役所に行って、PFASに関して住民監査請求を行いました。

原田芳裕が春日井市に対して8月14日に行った住民監査請求の表紙のコピー。
左上に春日井市監査事務局の受付印がある。

この本文の内容をダウンロードしたい方は、下からどうぞ

なぜ、今回、このようなことをしたのかを説明すると、もともと、私は春日井におけるPFASについて問題視し、自分のページでも何回か取り上げました。

このページで取り上げた春日井のPFASの件

そして、疑問に思った私は、春日井におけるPFASの件で公文書開示請求を重ねて、ついに重大な事実=不正な契約の締結を突き止めたので、今回の住民監査請求に踏み切りました。

今回は、その経緯も踏まえ、この住民監査請求の内容について、詳しく伝えようと思います。

【前置き】 既に、PFASに関して、国の暫定基準値越えを春日井市は公表していない事実は、把握していました。

まず、前置きとして、私が今回の住民監査請求までに至った直接のきっかけは、はじめの公文書開示請求を通して、令和5年8月のPFAS検査で、国の暫定目標値=50mg/ℓを超えていたにも関わらず、それを公表していない事実を知ったからです。

そのことについても、私のページで紹介しています。

なぜ、このようなことになったのか。その経緯の事実を調べるため、更なる公文書開示請求を重ねて、より深く真相究明をしてきました。

更なる公文書開示請求を繰り返して分かってきたこと【住民監査請求への土台作り】。

見出しに【住民監査請求への土台作り】と入れましたが、どちらかというと公文書開示請求を繰り返した結果、住民監査請求ができる要件(不正な公金の支出や不正な契約の締結の事実)を満たしたというのが正解です。

では、どのように公文書開示請求を行っていったのでしょうか。順毎に、公文書開示請求の内容とその結果わかったことを概略で示します。

公文書開示請求とその結果分かったことの概要※その他調べたこともあり。

  • 公文書開示請求1春日井市が今まで行った水道水におけるPFASの検査の全てのバックデーター
    結果分かったこと⇒①令和5年8月に町屋第3水源と町屋第6水源で国の暫定目標値を超えた検査結果が出ているのに、市のホームページに公表されていないこと。※この公表されていない結果は、令和5年8月1日に採水されている。②町屋送水場・町屋第3水源・町屋第6水源のみ令和5年8月21日に採水し直され、その結果が市のホームページにも公開されている。
  • 文書開示請求2上記水質検査を行った時の予算執行に関する公文書(支出負担行為決議書)とその添付書類の全て
    結果分かったこと⇒町屋送水場・町屋第3水源・町屋第6水源のみ採水し直してPFASの追加検査を行うための契約が、令和5年8月18日付で春日井市と株式会社東海分析化学研究所の間に請書によって締結された。そして、それは令和5年8月21日に採水することから履行された。
  • 公文書開示請求3:春日井市が町屋送水場・町屋第3水源・町屋第6水源のみ採水し直してPFASの追加検査するに至った経緯の文書
    結果分かったこと⇒①春日井市長と令和5年8月2日に、副市長と同月1日に、PFASに関して水道局の部長や所長と調整を行った。②町屋第4水源が故障したこと。故障が直り次第、再度検査することを申し合わせていたこと。③同月7日に、PFAS検査の結果として、一部国の暫定基準値越えが速報されたこと。④同月8日に、追加検査の打合せが株式会社東海分析化学研究所との間で行われたこと、そこには契約変更についての打合せが行われ、同月21日に採水することも確認されたこと。⑤同月15日に、契約変更ではなく、別契約で対応することになったこと。
  • 公文書開示請求4:春日井市長や副市長と実施したPFASに関する調整に関する、それぞれの結果を知るための公文書開示請求
    結果分かったこと⇒①春日井市長は、町屋第3水源と町屋第6水源で国の暫定目標値を超えた検査結果を報告として受け取っていた。その報告時に、8月1日採水時に町屋第3水源で42%減、町屋第6水源で46%減の取水量調整が行われていたことも報告された。
  • 市議会議事録調べ:PFASに関して、春日井市議会議事録を調べた。
    結果分かったこと⇒ 春日井市長は令和5年9月26日の春日井市議会定例会の一般質問において、PFASに関して「引き続き水質検査の結果を公表するとともに、安全で安心な水道水の供給に努めてまいります。」と答弁した。
  • 市のHPを調べる:PFASに関する春日井市のホームページの記述を調べた。
    結果分かったこと⇒ PFASに関して、事実と違う記述がある。

このように、公文書開示請求を繰り返して調べた結果、以下のような問題点が分かりました。

公文書開示請求を繰り返した結果、明確になった問題点

  • 問題点1:PFASの水質検査の結果、国の暫定目標値を超えていたにも関わらず、春日井市が公表していない問題
    • 町屋第4水源の水中ポンプが故障したため、8月1日採水時には、町屋第3水源で42%減、町屋第6水源で46%減の取水量調整が行われていた・・・・つまり、通常の採水時と条件が異なっていたこともあり、国の暫定目標値を上回った結果に対して、公表しなかったと考えられる。
  • 問題点2:追加検査における別契約の締結の問題
    • この別契約によるPFASの追加検査の結果、国の暫定目標値を下回った結果を市のホームページに公表した問題。
    • もともと、追加検査は契約変更で対応すべきであることを市当局は認識していた問題
    • 契約変更ではなく、新たに別契約を締結した問題
    • 別契約は本来の契約変更の手続きを経て締結されていないため、地方自治法第2条17項により無効である問題。
    • 別契約は、「請書」によって締結されたため、約款や仕様書などの規定に縛られることが無い=極めて水質検査の安全性が不安定で担保されない問題。
  • 問題点3:春日井市長が春日井市議会にて、PFASの水質検査の公表について、明らかに虚偽の答弁を行った問題
  • 問題点4:PFASに関する春日井市のホームページ上の記述に事実と異なるものがある問題。

こうやって、見てみると、ここまで公文書開示請求を行うキッカケとなった、「あれ? なんで水質検査の結果を公表していないの?」という疑問に答える問題の流れが分かってきます。

私自身が感じた、この問題の流れ

① 採水時に取水量調整が行われていた。(他水源が故障の為。)

② 検査結果が国の暫定目標値を超えたこともあり、(もともと町屋第4水源の故障が直り次第やる予定ではあったが、)8月中に急遽追加検査を行おう!ということになった。

③ 本来ならば、契約変更で対応しなければいけないのだが・・・・・手続き上、8月に間に合わない!

④ 追加検査の金額が50万円以下(実際には224,400円だった)ということから、「請書」によって契約締結してしまえ!・・・・ということで、224,400円で契約締結をした。

⑤ 8月21日に採水した結果が、国の暫定目標値を下回った

⑥ ならば、そっちを公表して、国の暫定目標値を超えたことは公表しないでおこう! どうせ、普段とは違う採水条件だったのだから!

⑦ しかも、春日井市長は春日井市議会でPFASに関して、「「引き続き水質検査の結果を公表するとともに、安全で安心な水道水の供給に努めてまいります。」【令和5年9月26日において】と、事実と違う答弁をしてしまった。

実は、私自身、市当局も最初は公表するつもりだったのではないかと感じています。ただ、他水源の故障により取水量調整したら、国の暫定目標値を超えてしまった。なんとか、8月中に通常の条件で検査し直したい! なんとか再検査ができたら、国の暫定目標値を下回ったから、それだけを公表しよう! ということなのだと思います。

しかし、この「なんとか8月中に通常の条件で検査し直したい!」と無理した結果、不当な契約締結に繋がり、不当な公金の支出に繋がっていったのです。

どういう骨組みで住民監査請求を行ったのか

では、住民監査請求を行うためには、どうすれば良いのでしょうか?その要件というのがあります。
春日井市の住民監査請求のページから見てみましょう。

2 監査対象事項

 監査請求することができるのは、市長等の執行機関や職員による次の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合で、それにより市が損害を被っている(又はそのおそれがある)場合に限られます。

  1. 公金(市の管理に属する現金など)の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

注)上記1~4は、その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求することはできません。ただし、「正当な理由」があればこの限りではありません。

引用先:住民監査請求の対象・方法|春日井市公式ホームページ (kasugai.lg.jp) から

つまり、この件で言えば、上記の中でどの点が明確に「違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実」になるのかを見つけ出すことが鍵になります。

私は、追加検査を行うために、本来の契約変更手続きによらずに、「請書」で別契約を締結したことが不当な契約の締結、履行に当たることを、公文書開示請求を通じて明確に発見したので、それを軸に住民監査請求を行うことにしました。つまり、次のような骨組みです。

住民監査請求の骨組み

  • PFASの追加検査を行うために締結した契約は、従来の契約変更手続きによらないものなので、不当な契約の締結、履行に当たる。
  • よって、追加検査のための公金の支出は不当な公金の支出になる。
  • ≪不当な契約締結の履行により行われた追加検査の結果公表≫が、≪本来公表すべき国の暫定基準値越えの結果の不公表≫に繋がっているので、それを公表すること。
  • ≪追加検査の結果公表不当な契約締結の履行により行われた追加検査の結果公表≫及び≪本来公表すべき国の暫定基準値越えの結果の不公表≫によって、PFASに関する市のホームページの表記が事実と異なるので、それを修正すること。

では、住民監査請求の本文に行きます。

住民監査請求、本文の公開

では、私が実際にこの件で春日井市に対して行った住民監査請求を画像として、紹介します。

春日井市に対して、実際に行った住民監査請求

実際の提出した書類には、自署で住所氏名日付を書き、押印もしてあります。

別紙事実証明書

この住民監査請求に関するこれからのこと!

この住民監査請求の結果が出てくるのに、60日間はかかります。もちろん、結果が不服であれば、住民訴訟を起こす考えも持っています。

金額的に言えば、224,400円かもしれません。でも、PFASという社会問題化していることに関して、不正な契約締結を奇貨として、国の暫定目標値超えの事実を公表しないというのは、住民の知る権利から言っても、不当なことであり、それに対して不正な公金の支出まで発生しているので、徹底的に問題解決に向けて、動いていきます。

はらだよしひろと、繋がりたい方、ご連絡ください。

私、原田芳裕は、様々な方と繋がりたいと思っています。もし、私と繋がりたいという方は、是非、下のメールフォームから、ご連絡ください。ご相談事でも構いません。お待ちしております。

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